重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者教育・啓発 > 各種キャンペーン > 令和8(2026)年度関東甲信越ブロック高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン実施のお知らせ

更新日:2026年8月10日

ここから本文です。

令和8(2026)年度関東甲信越ブロック高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン実施のお知らせ

R8関東甲信越ブロック高齢者悪質商法被害防止キャンペーンポスター

9月は「関東甲信越ブロック高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン月間」です。

高齢者を狙う悪質な「点検商法」や「訪問購入」等にご注意ください。

栃木県における取組

栃木県消費生活センターでは、高齢者の消費者被害の未然防止・拡大防止のため、関東甲信越地区の都、県、政令指定都市及び国民生活センターと共同で、9月を「関東甲信越ブロック高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン月間」と定め、集中して啓発活動に取り組みます。

【参加機関】

1都9県6政令指定都市(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県 、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市、新潟市)及び国民生活センター

 

キャンペーン期間

    令和8(2026)年9月1日から9月30日まで

取組内容

  1  関東甲信越ブロック共通リーフレット・ポスターの配置

県内の消費生活センター、警察署、福祉事務所、地域包括支援センター、自動車教習所等にポスター・リーフレットを配置し、見守りの大切さや相談窓口の周知を図ります。

A3リーフレットPDFデータ(PDF:1,439KB)

B3ポスターPDFデータ(PDF:266KB)

 2  特別電話相談を実施します

(1) 実施日:9月24日(木曜日)から25日(金曜日)までの2日間

(2) 相談受付時間:午前9時から午後4時まで

(3) 電話番号:028-625-2227

 テレビCM、ラジオCMを放送します

テレビCM:とちぎテレビにて 9月1日(月曜日)から30日(火曜日)まで

ラジオCM:栃木放送にて 9月1日(月曜日)から30日(火曜日)まで

高齢者に多いトラブル事例(一例)

【事例1】点検商法に関するトラブル

分電盤や給湯器、リフォームなどで点検すると言って業者が来訪し、点検後に不安をあおり高額で不要な工事等の契約を迫る手口です。近年は、火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる、保険の申請は業者側で代行するなどと持ち掛ける手口も増えています。

★アドバイス★

知らない業者を家に入れず、もし契約を持ち掛けられても、その場で判断しない。

周囲の人は、見慣れない業者が出入りしていないか気に掛ける。

(「本当に必要なの?」など周りからの声掛けで被害に気付くことも)

 【事例2】訪問購入トラブル

不用品を買い取るという電話勧誘を受け、来訪を了承したところ、「貴金属はないか」などと当初とは違う物品の売却を突然求められ、実際は売るつもりのなかった貴金属類やブランド品などを強引に買い取られてしまう手口です。

★アドバイス★

不要な勧誘はきっぱり断る。

売るつもりのない貴金属やブランド品などを安易に見せない。

  【事例3】通信販売トラブル

SNSやインターネット上の広告を見て、「お試し価格」や「1回だけ」だと思って申し込んだところ、定期購入が条件であり、その後の購入や解約する場合、通常料金との差額を支払いが求められたりする手口です。

★アドバイス★

安さを強調した広告に注意する。

注文ボタンを押す前に、購入・返品条件をよく確認する。

ネット通販の広告や最終確認画面をスクリーンショットで保存する。

 

  【→その他の事例も、こちらのページでご紹介しています】

高齢者の消費者トラブルに見られる特徴

高齢者は「お金」「健康」「孤独」という3つの大きな不安を抱えているといわれており、悪質業者は言葉巧みにこれらの不安につけ込んで、親切を装って信用させ、年金や貯蓄などの大切な財産を狙っています。

また、高齢者は自宅にいることが多いため、電話勧誘販売や訪問販売による被害に遭いやすく、優しい言葉で誘う悪質業者を信じてしまい、自分が被害に遭っているということを認識せずに契約を繰り返して、被害が深刻化することがあります。

さらに、被害に遭ったと気づいても、それを恥ずかしく感じたり、自分自身を責めたり、家族に迷惑をかけたくないと思って、周りに相談しない、あるいは相談する相手がいないなど、被害が表面化しにくいことも特徴の一つです。

御家族や周囲の皆様へ

1 身近な生活のちょっとした変化に気付くことが、高齢者を消費者トラブルから守る第一歩です。

2 家の中に見慣れない商品や契約書があるなど、「あれ、おかしいな?」と思ったら、積極的に声を掛けましょう。その際は、決め付けやとがめるような言い方はせず、話を引き出すような心掛けが大切です。

3「やっぱり消費者トラブルかもしれない」と思ったら、お近くの消費生活センターにまず御相談ください。早めの相談が被害を未然に防ぎ、被害の拡大も防ぎます。

不安を感じた場合や、トラブルになった場合の連絡先

消費者ホットライン

局番なしの188番※年末年始を除く

栃木県消費生活センター

月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後4時まで

電話番号:028-625-2227

→詳細ページはこちらから

 県内市町の消費生活センター

県内の消費生活センターのホームページ、電話番号、相談受付時間はこちらを確認ください

→詳細ページ

 





お問い合わせ

くらし安全安心課 消費者行政推進室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-2135

ファックス番号:028-623-2182

Email:seikatsu@pref.tochigi.lg.jp