重要なお知らせ
更新日:2024年8月7日
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9月は「関東甲信越ブロック高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン月間」です。
高齢者を狙う悪質な「点検商法」や「訪問購入」等にご注意ください。
栃木県消費生活センターでは、高齢者の消費者被害の未然防止・拡大防止のため、9月を「関東甲信越ブロック高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間」とし、関東甲信越ブロックと共同して啓発活動に取り組みます。
【参加機関】
1都9県6政令指定都市及び国民生活センター
(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県 、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市、新潟市)
令和6(2024)年9月1日から9月30日まで
県内の消費生活センター、警察署、福祉事務所、地域包括支援センター、自動車教習所等にポスター・リーフレットを配置し、見守りの大切さや相談窓口の周知を図ります。
(1) 実施日:9月17日(火曜日)から19日(木曜日)まで
(2) 相談受付時間:午前9時から午後4時まで
(3) 電話番号:028-625-2227
9月14日(土曜日)午前11時から栃木放送『県政ナビ』にて放送
テレビCM とちぎテレビにて 9月1日(日曜日)から30日(月曜日)まで
ラジオCM 栃木放送にて 9月1日(日曜日)から30日(月曜日)まで
配水管や床下、屋根などを点検すると言って業者が来訪し、点検後に不安をあおり高額で不要な工事等の契約を迫る手口です。近年は、火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる、保険の申請は業者側で代行するなどと持ち掛ける手口も増えています。
★アドバイス★
知らない業者を家に入れず、もし契約を持ち掛けられても、その場で判断しない。
周囲の人は、見慣れない業者が出入りしていないか気に掛ける。
(「本当に必要なの?」など周りからの声掛けで被害に気付くことも)
不用品を買い取るという電話勧誘を受け、来訪を了承したところ、「貴金属はないか」などと当初とは違う物品の売却を突然求められ、実際は売るつもりのなかった貴金属類やブランド品などを強引に買い取られてしまう手口です。
★アドバイス★
不要な勧誘はきっぱり断る。
売るつもりのない貴金属やブランド品などを安易に見せない。
「商品が売れず支援してほしい」などと、消費者の親切心や同情心につけ込み、電話で強引に勧誘する手口です。電話では断っても後日、代引配達で商品が届くケースもあります。
★アドバイス★
少しでもおかしいと感じたら、きっぱり断る。
一方的に商品が届いても受け取らない。
高齢者は「お金」「健康」「孤独」という3つの大きな不安を抱えているといわれており、悪質業者は言葉巧みにこれらの不安をあおり、親切にして信用させ、年金や貯蓄などの大切な財産を狙っています。
また、高齢者は自宅にいることが多いため、電話勧誘販売や家庭訪販による被害に遭いやすく、優しい言葉で誘う悪質業者を信じてしまい、自分が被害に遭っているということを認識せず、契約を繰り返して被害が深刻化することがあります。
さらに、被害に遭ったと思っても、恥ずかしく思ったり、家族に迷惑をかけたくない、自分自身を責めて周りに相談しない、一人暮らしで相談する相手がいないなど、被害が表面化しにくいことも特徴の一つです。
1 身近な生活のちょっとした変化に気付くことが、高齢者を消費者トラブルから守る第一歩です。
2 家の中に見慣れない商品や契約書があるなど、「あれ、おかしいな?」と思ったら、積極的に声を掛けましょう。その際は、決め付けやとがめるような言い方はせず、話を引き出すような心掛けが大切です。
3「やっぱり消費者トラブルかもしれない」と思ったら、お近くの消費生活センターにまず御相談ください。早めの相談が被害を未然に防ぎ、被害の拡大も防ぎます。
月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後4時まで
電話番号:028-625-2227
消費者ホットライン:局番なしの188番(嫌や!悪質商法!)※年末年始を除く
お問い合わせ
くらし安全安心課 消費者行政推進室
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-2134
ファックス番号:028-623-2182