自動車税事務所
お願い
お問い合わせやご相談の場合、自動車の登録番号(ナンバープレートの全ての文字と数字)をご確認の上、お電話ください。データ等の確認がスムーズです。
目次
納税通知書の発付日と納税の期限
- 令和6(2024)年度(令和6(2024)年4月1日~令和7(2025)年3月31日を1年とする)の納税通知書は、令和6(2024)年5月1日(水曜日)に発付します。
- 納税の期限は、令和6(2024)年5月31日(金曜日)です。
- 口座振替は、令和6(2024)年5月31日(金曜日)に引き落としが行われますので口座残高にご注意ください。
- 次の年度から口座振替で納税することもできますので、口座振替をご希望される方は、口座振替の案内(リンク)のページをご覧ください。
- 口座振替による納税の場合は、「納付済通知書」及び「納税証明書」が送付されません。振替結果は、振替日以降に通帳でご確認ください。
納税通知書の宛先住所
(外部サイトへリンク)
(注)車検証の住所は変更されません。住所変更の手続きにおいては、リンク先の注意事項を必ずご確認ください。
納税通知書が届かなかったとき
- 5月に発送した納税通知書が住所不明等の理由で納税者に届かず、自動車税事務所に戻ってきている場合は、住民票上の所在地の調査を実施し、納税通知書を令和6(2024)年8月8日(木曜日)に再発付します。なお、この場合、納税の期限は、令和6(2024)年8月28日(水曜日)に変更されております。
- 5月下旬になっても納税通知書が届かない場合には、自動車税事務所に戻ってきている可能性がありますので、自動車の登録番号をご確認の上、自動車税事務所、自動車税事務所佐野支所または各県税事務所にご連絡ください。
継続車検用の納税証明書について
- 令和6(2024)年5月30日(木曜日)までは、令和5(2023)年度の納税証明書または納税状況の電子確認により継続検査を受けることが可能です。令和6(2024)年5月31日(金曜日)以降は、令和6(2024)年度の納税証明書又は納税状況の電子確認により継続車検を受けることになります。
- 継続検査にあたりましては、平成27(2015)年4月1日から国土交通省と県のシステムの連携により、自動車税の納付確認が電子化されたため、納付後概ね2週間を経過すれば納税証明書の提示を省略することができます。
(外部サイトへリンク)
(注)車検証の住所は変更されません。住所変更の手続きにおいては、リンク先の注意事項を必ずご確認ください。
(注)申請については、窓口、郵送及び電子申請を受け付けています。ただし、郵送申請・電子申請について次の場合は対象外となりますので、ご注意ください。
- 郵送申請:「新たに取得する自動車の登録と同時に申請する場合」
- 電子申請:「新たに取得する自動車の登録と同時に申請する場合」、「新たに取得する自動車の登録の前に、事前に必要書類の確認を受ける場合」
令和6(2024)年度申請の流れ
1.(一財)日本自動車査定協会栃木県支所(外部サイトへリンク)へ商品中古自動車証明の申請をする。
- 受付期間:令和6(2024)年4月1日(月曜日)~4月30日(火曜日)[期限厳守]
2.(一財)日本自動車査定協会栃木県支所から商品中古自動車証明書の交付を受ける。
3.令和6(2024)4月1日現在において、申請者が所有する全ての自動車の自動車税種別割を納期限(令和6(2024)年5月31日(金曜日))までに年税額全額を納付する。なお、納期限までに抹消登録を完了した自動車については、月割額全額を納付する。
4. 自動車税事務所、佐野支所又は最寄りの県税事務所へ自動車税種別割の減額申請をする。
- 受付期間:令和6(2024)年5月7日(火曜日)~5月31日(金曜日)[期限厳守]
5.自動車税種別割が還付される。(令和6(2024)年10月頃)
申請書類
栃木県提出用の申請書類は以下から入手できます。
【入力用ファイル】
【手書き用ファイル】
郵送での申請
印刷された申請書をご希望の方
- 栃木運輸支局8番窓口(宇都宮市八千代1丁目4-18)
- 栃木県自動車税事務所・自動車税事務所佐野支所の窓口
自動車税(種別割)及び自動車税(環境性能割)について
-
自動車税(種別割)の説明について(リンク)
- 自動車税(環境性能割)の説明について(リンク)
- 軽自動車税(環境性能割)の説明について(リンク)
(注)旧法による自動車税について(リンク)・自動車取得税について(リンク)
自動車を抹消したときや二重に納付したときは、自動車税(種別割)が還付されることになり、県公金送金通知書が送付されます。通知がお手元に届きましたら、マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書をご持参の上、支払場所欄に記載された金融機関の窓口で還付金をお受け取りください。
個人宛ての還付金を受け取る場合
法人宛ての還付金を受け取る場合
以下の場合は別途お手続きが必要となります。
- 受取人(債権者)が亡くなっている場合(PDF:121KB)
- 県公金送金通知書を発付した日から1年が経過した場合(リンク)(PDF:235KB)
- 県公金送金通知書を紛失、き損してしまった場合 (リンク)(PDF:228KB)
通知書の裏面、同封のご案内、またはQ&Aもご覧ください。
自動車税種別割の過誤納金の債権を譲渡する場合、「過誤納金債権譲渡通知書」の提出が必要になります。この書類を提出すると、過誤納金は譲受人に還付されます。還付原因の発生した日から一週間以内に提出してください。
送付先:自動車税事務所 管理課
〒321-0169 宇都宮市八千代1-5-10
なお、栃木県では事前(納付前)受付は行っておりません。納付前の場合は、月割り(減額)後の納付書を発行します。抹消した記載のある登録事項証明書に「月割り納付書希望」と記載のうえ、(郵送の場合は返信用封筒を添えて)提出してください。
過誤納金債権譲渡通知書(自動車税用)の様式がダウンロードできます。(外部サイトへリンク)
- 譲渡人の住所や氏名が車検証と異なる場合は、住民票謄(抄)本・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄本等(発行日から3か月以内のもので写しでも可)を添付してください。
- 納税義務者が法人の場合には実印を押印し、印鑑証明書(写しでも可)を添付してください。
- 納税義務者が亡くなっている場合(PDF:122KB)
上記以外については、こちらの「県税のホームページ」(リンク)をご覧ください。
所在地・交通案内
〒321-0169 宇都宮市八千代1-5-10
- 東武宇都宮線ご利用の場合は、江曽島駅下車、徒歩5分です。
- JR日光線ご利用の場合は、鶴田駅下車、徒歩20分です。
- 関東バスご利用の場合は、JR宇都宮駅から、乗場11番の行先「31江曽島(西川田東)」または「31総合運動公園西」に乗車し、江曽島駅停留所で下車、徒歩5分です。
- 自家用車利用の方は、自動車税事務所敷地内の専用駐車場に駐車してください。
場所を地図で確認する
担当業務
管理課 TEL028-658-5521
- 自動車税(種別割)の課税に関する事務を行っています。
- 自動車税(種別割)の納税証明書の交付に関する事務を行っています。
課税課 TEL028-658-5521
- 自動車税(種別割)及び自動車税(環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)の課税に関する事務を行っています。
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