重要なお知らせ
更新日:2024年12月9日
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那須庁舎1階
0287ー23ー4171(収税課)
0287-23-4172(課税課)
0287ー23ー4173(管理課)
※郵便番号と電話番号は変更ありません。
農業用軽油免税証の一括交付を令和7(2025)年1月から2月にかけて以下のとおり実施します。
本年度から那須塩原市の全ての地区の交付会場が栃木県庁那須庁舎になりますのでご確認の上、ご来場ください。
申請区分 | 使用者証 | 報告書 | 納品書 | 耕作証明書 |
交付手数料 (420円) |
使用者証 継続 | ○ | ○ | ○ |
耕作面積が増えたことにより、 追加の申請をする場合に持参 |
ー |
使用者証 更新 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1 初めて申請する方、使用者証を紛失した方は事前に大田原県税事務所に必要書類の確認をしてください。
※2 機械に変更がある場合は、変更内容のわかるもの(メモ等)をお持ちください。
栃木県庁那須庁舎にご来場の際は、那須庁舎内の外来駐車場をご利用ください。
※那須庁舎内の外来駐車場が満車の際は、那須野が原ハーモニーホール第2駐車場をご利用ください。その際、道路を横断する場合は必ず横断歩道を使用してください。
軽油引取税の課税免除措置(地方税法附則第12条の2の7)については、令和9(2027)年3月31日まで期限が延長されております。
免税軽油制度の延長等について(栃木県からのお知らせ)(PDF:218KB)
畜産業のみなさまへ
令和5(2023)年1月より畜産業の免税軽油の算出方法が改正になりました。追加交付を希望される方は、大田原県税事務所に問い合わせてください。
主に令和5(2023)年中に家屋を新築、増築又は改築により取得された方に、令和6(2024)年7月8日付けで「不動産取得税納税通知書」を発付予定です。納付期限は7月31日(水)予定です。
個人事業税は確定申告の内容を基に課税される税金です。申告書、決算書や収支内訳書の正確な記入にご協力ください。(貸し付け不動産の内訳や面積、事業の内容や業種など)
帳簿の記載・記録の保存方法については「国税庁HP(外部サイトへリンク)」にございます。
自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に1年分(4月から翌年3月まで)が課税されます。3月31日までに運輸支局で名義変更や抹消登録の手続きが済んでいないと、手放した自動車であっても納税通知書が送られます。名義変更などの手続きがお済みでない方は、速やかに手続きください。
(注)車検証の住所は変更されません。住所変更の手続きにおいては、リンク先の注意事項を必ずご確認
ください。
月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、祝祭日及び年末年始(12月29日~1月3日)はお休みとなります。
2.軽油引取税の免税証の交付に関する事務を行っています。
窓口で販売しております。在庫に限りがございますので、大量購入をご予定の方は事前にご連絡ください。
324-8551
大田原市本町2丁目2828-4(地図を表示)(外部サイトへリンク)
栃木県那須庁舎 1階
お問い合わせ
大田原県税事務所
〒324-8551 大田原市本町2-2828-4
電話番号:0287-23-4171
ファックス番号:0287-23-4177