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更新日:2022年4月1日
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「高等学校等就学支援金」制度とは、高等学校等に在学する生徒を対象に、国が授業料を支援する制度です。
〇高等学校等就学支援金リーフレット(令和2年7月分以降)(PDF:236KB)
※高等学校等就学支援金制度に関しては、文部科学省のホームページにも情報があります。(文部科学省ホームページ「高校生等への修学支援」(外部サイトへリンク) )
以下の基準を満たす方が支給対象者となります。基準額を超えた場合は、授業料を負担していただきます。
※ただし、高等学校等を卒業し又は修了した方や高等学校等に在籍した期間が通算して36月(定時制・通信制の課程にあっては48月)を超えた方には就学支援金は原則として支給されません。
※基準額は、保護者(例:父母がいる場合は父母の両方)の合計した額で判断します。
※政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算します。
就学支援金受給のためには「申請」が必要です。
就学支援金の受給のためには「申請」が必要となります。支給要件を満たしていても、申請がない場合、授業料を負担していただくことになります。
就学支援金が支給される場合、生徒に直接支給されるわけではなく、授業料に充てられることになります。(結果として就学支援金の支給を受けることができる方は授業料が無償となります。)
マイナンバーを利用して最新の課税状況の確認を行っています。申請には「保護者等」(原則として生徒の親権者になります。)のマイナンバーの提出が必要となります。
在籍している学校から申請案内及び申請書類の配付がありますので、学校の指定する日までに、申請書類を学校へ提出してください。具体的な申請時期や書類の記入方法等については、在籍している学校の事務室にお問い合わせください。
(1) 申請書類
・受給資格認定申請書
・マイナンバー提出台紙(保護者等のマイナンバーカードの写しまたはマイナンバーが記載された住民票の写し等を添付したもの)
(2) 申請時期
就学支援金の支給要件を判定するための課税状況の確認は、毎年度行います(1年生については4月と7月の2回、2年生以上の学年については7月の1回。)。ただし、マイナンバーを提出している場合は、保護者等の変更(離婚・死亡・再婚など)が生じない限りは、7月の届出手続きは原則不要です。
【注意事項】
税の申告(確定申告)がされていない場合は、税額の確認が出来ないため、支援金を受けることが出来ない場合があります。そのため、申請前に税の申告を済ませておくようにお願いします。
市町村民税の課税標準額、市町村民税の調整控除の額は、次の(1)~(3)の書類で確認することができます。ただし、市町村によっては(1)~(3)の書類に記載されていない場合があります。その場合、(4)の書類で確認するか、マイナンバーカードを使用してマイナポータル(外部サイトへリンク)(政府が運営するオンラインサービス)で確認することができます。
(1) 「市町村民税・県民税特別徴収税額通知書」(5月から6月頃に勤務先から配付されます。)
(2) 「市町村民税・県民税納税通知書」(5月から6月頃に市町村から配付されます。)
(3) 「課税証明書」(市区町村の住民税の窓口で発行されます。)
(4) 「高等学校等就学支援金に係る課税証明書の補足様式」(市区町村の住民税の窓口で発行されます。自治体の一部窓口においては対応できない場合があるので各市町村にご確認ください。)
授業料、入学料及び入学考査料の額は次のとおりです。
授業料 | 高等学校全日制課程 |
月額9,900円 |
高等学校定時制課程 |
履修期間が1年の科目 |
|
履修期間が6月の科目 |
||
高等学校通信制課程 |
1単位につき年額320円 |
|
入学料 | 高等学校全日制課程 |
5,650円 |
高等学校定時制課程 |
2,100円 |
|
高等学校通信制課程 |
500円 |
|
入学考査料 | 高等学校全日制課程 |
2,200円 |
高等学校定時制課程 |
950円 |
|
高等学校通信制課程 |
無料 |
|
中学校 |
2,200円 |
※授業料の他に、生徒会費、PTA会費、教材費、修学旅行積立などの費用が必要になります。費用の種類、金額などは学校により異なりますので、詳しくは各学校にお問い合わせください。
お問い合わせ
高校教育課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南別館3階
電話番号:028-623-3614
ファックス番号:028-623-3393