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更新日:2022年4月1日

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県立高等学校の授業料減免制度について

  • 栃木県では、県立高等学校に在学する方のうち、生活困窮状態にある方に対して、授業料の減免を行っています。
  • 高等学校就学支援金制度の対象とならない方が対象です。

減免の要件

 減免の対象となる方は、次のとおりです。

(1)生活保護法により、生活保護を受けている者

(2)保護者が死亡、心身の障害又は長期の傷病の状況にある者

(3)保護者が火災、風水害その他の災害にかかり、著しい損害を受けた者

(4)児童福祉法により、里親委託措置又は児童福祉施設等に入所措置されている者

(5)生活状況が生活保護を受けている者に準ずる状況にある者

(6)その他特に教育委員会が減免の必要を認める者

 

(5)については、保護者の失職、会社の倒産など様々な理由で家計が急変し、別に定める世帯所得基準額以下となる場合に減免対象となりますので、詳細につきましては、在学する学校へお問い合わせください。

申請方法

 申請書は在学する学校で配布します。申請書に必要事項を記入し、関係書類(収入状況を証明する書類等)を添えて学校へ提出してください。

お問い合わせ

高校教育課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南別館3階

電話番号:028-623-3614

ファックス番号:028-623-3393

Email:kokokyoiku@pref.tochigi.lg.jp