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更新日:2026年4月22日
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特定免許状失効者等(教育職員免許法第五条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)については、その免許状の失効又は取上げの原因となった児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定免許状失効者等の改善更生の状況その他その後の事情により再び免許状を授与するのが適当であると認められた場合に限り、再び免許状を授与することができます。
再び免許状を授与するに当たり、栃木県教育委員会は、あらかじめ、栃木県再授与審査会に意見を聴きます。
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律
児童生徒性暴力等を行ったことにより教育職員免許状が失効となった者から、欠格期間経過後に、再び教育職員免許状の授与申請があった場合に、随時、開催いたします。