重要なお知らせ
更新日:2024年6月20日
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高等学校等の「授業料以外の教育に必要な経費」の負担軽減を目的として、一定の要件を満たす世帯(生活保護受給世帯、道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯)に対し、給付金を支給します。
(貸与ではないので、返還不要です。)
こちらで該当するかチェックすることができます。支給対象確認チャート(PDF:88KB)
私立学校に在籍の場合は、文書学事課ホームページをご覧ください。
当該年度の7月1日時点において、次の1~3の全てに該当する世帯の保護者等が対象となります。
ア)生活保護受給世帯であること(生業扶助が措置されていること)
イ)保護者全員の当該年度(前年所得分)の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である
こと
高校生等が、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支家第47号)」による措置費等の支弁対象となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く)が措置されている場合は、対象となりません。
区分 番号 |
世帯区分 |
支給額 |
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(1) |
生活保護受給世帯に扶養されている高校生等(高等学校等専攻科に通う生徒は除く。) |
32,300円 |
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(2) |
道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯に扶養されている高校生等
|
通信制又は専攻科 |
50,500円 |
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(3) |
全日制 定時制 |
第1子 |
122,100円 |
|
(4) |
第2子以降 ア 2人目以降 イ 世帯に15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる ウ 世帯に(2)(通信制又は専攻科)に該当する兄弟姉妹がいる |
143,700円 |
||
(5) | 着用を義務づけられている制服が災害等により喪失・毀損し再度、制服の購入が必要な場合 | 64,800円 |
在籍する学校 | 提出先 | 提出期限 |
---|---|---|
栃木県内の国公立高等学校等 (高等専門学校含む) |
在籍する学校 | 学校の指定する日 |
茨城県・群馬県・埼玉県の公立高等学校・高等学校等専攻科 |
在籍する学校 |
学校の指定する日 |
上記以外の国公立高等学校等 | 栃木県教育委員会事務局 教育政策課企画調整(総務)担当 |
令和6(2024)年8月16日 |
※奨学のための給付金制度は保護者が在住している都道府県により申請方法が異なります。
※提出期限後に申請を希望される方は、上記の各提出先までご相談ください。
区分番号 | 世帯区分 | 必要書類 |
---|---|---|
(1) | 生活保護受給世帯に扶養されている高校生等 |
|
(2)(3)(4) |
道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯に扶養されている高校生等 (課税証明書等で申請) |
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道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯に扶養されている高校生等 (マイナンバーで申請) |
|
|
(5) | 着用を義務づけられている制服が災害等により喪失・毀損し再度、制服の購入が必要な場合 |
|
学校徴収金に未納がある場合には、学校からの依頼により、給付金を未納分の学校徴収金に充当することを学校長に委任する旨の委任状を提出していただきます。
無職無収入などの理由で税申告をされていない保護者の方については、マイナンバーによる税情報の確認ができず、認定が遅れる原因となりますので、速やかに、令和6(2024)年1月1日に住民登録があった市区町村の窓口で、税の申告手続き(収入がない旨の申告)を行ってください。
高校生等奨学給付金の認定においては、保護者等全員が非課税であることを確認する必要があることから、控除対象配偶者の方であっても税の申告手続きが必要です。
ただし、生活保護(生業扶助)受給世帯及び高等学校等専攻科については、マイナンバーによる税情報確認を行いませんので、マイナンバーの提出は必要ありません。
税申告の手続きに関するお問い合わせは、各自治体の税担当課へお願いいたします。
申請された内容を審査し、支給決定の通知を郵送します。
給付金の支給は、11月下旬を予定しており、口座届出書に記載された口座に、一括して振り込みます。
なお、提出期限を過ぎて申請された方は、審査終了次第の振り込みとなります。
私立学校に在籍の場合は、文書学事課ホームページをご覧ください。
通常申請による給付金支給の対象にはならない(前年所得が多いなど)世帯のうち、令和6(2024)年7月1日時点(7月2日以降に家計急変が発生した場合は、家計急変発生月の翌月(家計急変発生日が月の初日である場合は家計急変発生月)の1日)において次の1~3の全てに該当する世帯の保護者等が対象となります。
区分 番号 |
世帯区分 |
支給額 |
||
(2) |
道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税に相当すると認められる世帯に扶養されている高校生等
|
通信制又は専攻科 |
50,500円 |
|
(3) |
全日制 定時制 |
第1子 |
122,100円 |
|
(4) |
第2子以降 ア 2人目以降 イ 世帯に15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる ウ 世帯に(2)(通信制又は専攻科)に該当する兄弟姉妹がいる |
143,700円 |
||
(5) | 着用を義務づけられている制服が災害等により喪失・毀損し再度、制服の購入が必要な場合 | 64,800円 |
※上記支給額は7月1日までに家計急変した場合の支給額です。家計急変発生月により額が異なります。
在籍する学校 | 提出先 | 提出期限 |
---|---|---|
栃木県内の国公立高等学校等 (高等専門学校含む) |
在籍する学校 | 学校の指定する日 |
茨城県・群馬県・埼玉県の公立高等学校・高等学校等専攻科 | 在籍する学校 |
学校の指定する日 |
上記以外の国公立高等学校等 | 栃木県教育委員会事務局 教育政策課企画調整担当 |
①令和6年1月1日から7月1日までに家計急変が発生した場合 ➡令和6(2024)年8月16日 (消印有効) ②令和6年7月2日以降に家計急変が発生した場合 ➡随時受付 最終 令和7(2025)年1月31日 (消印有効) |
※奨学のための給付金制度は保護者が在住している都道府県により申請方法が異なります。
※提出期限後に申請を希望される方は、上記の各提出先までご相談ください。
区分番号 | 世帯区分 | 必要書類 |
---|---|---|
(2)(3)(4) |
道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税に相当すると認められる世帯に扶養されている高校生等
(課税証明書等で申請) |
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道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税に相当すると認められる世帯に扶養されている高校生等 (マイナンバーで申請) |
※本人確認書類は、保護者が直接又は郵送にて提出する場合のみ必要。
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|
(5) | 着用を義務づけられている制服が災害等により喪失・毀損し再度、制服の購入が必要な場合 |
|
※学校徴収金に未納がある場合には、学校からの依頼により、給付金を未納分の学校徴収金に充当することを学校長に委任する旨の委任状を提出していただきます。
無職無収入などの理由で税申告をされていない保護者の方については、マイナンバーによる税情報の確認ができず、認定が遅れる原因となりますので、速やかに、令和6(2024)年1月1日に住民登録があった市区町村の窓口で、税の申告手続き(収入がない旨の申告)を行ってください。
高校生等奨学給付金の認定においては、保護者等全員が非課税であることを確認する必要があることから、控除対象配偶者の方であっても税の申告手続きが必要です。
ただし、生活保護(生業扶助)受給世帯及び高等学校等専攻科については、マイナンバーによる税情報確認を行いませんので、マイナンバーの提出は必要ありません。
税申告の手続きに関するお問い合わせは、各自治体の税担当課へお願いいたします。
申請された内容を審査し、支給決定の通知を郵送します。(7月2日以降の家計急変の場合は決定次第)
給付金の支給は、11月下旬を予定しており、口座届出書に記載された口座に、一括して振り込みます。(7月2日以降の家計急変の場合は決定次第)
私立学校に在籍の場合は、文書学事課ホームページをご覧ください。
奨学のための給付金制度は、保護者が在住している都道府県により、申請方法等が異なります。
お問い合わせ
教育政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南別館4階
電話番号:028-623-3354
ファックス番号:028-623-3356