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更新日:2015年3月31日
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東日本大震災において、被災地全体の死者数のうち65歳以上の高齢者の死者数が約6割に上ったことや、障害者の死亡率が被災住民全体の死亡率の約2倍に上ったことなどから、避難支援が必要な方々の生命と身体を守る対策として、下記のとおり災害対策基本法に定められました。
要介護高齢者や障害者、難病患者等の情報を、市町の関係部局や、県、その他の機関を通して集約し、要配慮者として把握します。
要配慮者のうち、避難のために特に支援を要する方の範囲について、市町で要件(※)を設定し、該当する方を名簿に記載します。
※要介護状態区分や障害支援区分、同居家族の有無など。
避難行動要支援者(本人)の同意のもと、消防機関、警察、民生委員、市町社会福祉協議会、自主防災組織といった地域で避難支援等を行う方々へ、平常時から名簿情報を提供します。
より実効性のある避難計画を作成するため、災害発生時に支援を行う者やその方法などについて、避難行動要支援者(本人)、市町、地域で避難支援等を行う方々が打合せを行い、具体的な計画を個別に作成することが望まれています。
地域で行われる防災訓練の中で、避難行動要支援者の災害発生時の対応について確認します。
お問い合わせ
危機管理課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2695
ファックス番号:028-623-2146
消防防災課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2132
ファックス番号:028-623-2132