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外敵から我が国に対する武力攻撃(ミサイル等による攻撃)があったときに、国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小に抑えるため、国、都道府県、市町村等が相互に連携し、住民の避難や救援処置を行うことをいいます。
これらのことから、平成16年9月に、我が国に対する外部からの武力攻撃や大規模テロなどから、国民の生命、身体及び財産を保護することなどを目的とした「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)が施行されました。
これに伴い、栃木県では、平成18年3月に有事の際の住民の避難、救援といった国民保護措置が円滑に行うことができるよう「栃木県国民保護計画」を策定し、各種訓練などを実施するなど対応強化を図っています。
外敵から国民の生命・身体・財産を保護するための、国や県および市町村が果たすべき三つの柱については以下のとおりです。
避難施設 |
計画・パンフレット |
武力攻撃事態が発生した際の避難する施設については以下のとおりです。 上記サイトに未掲載の緊急一時避難施設は以下のとおりです。 緊急一時避難施設一覧(令和6年3月29日指定)(PDF:174KB) 緊急一時避難施設一覧(令和6年4月1日指定)(PDF:63KB) ※緊急一時避難施設:ミサイル攻撃による爆風等から直接の被害を軽減するための一時的な避難に活用するコンクリート造等の堅ろうな建築物や地下施設 |
なお、さらに詳しい情報については、下記の関連リンクをご参照ください。
お問い合わせ
危機管理課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2133
ファックス番号:028-623-2146