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更新日:2022年12月21日

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特例郵便等投票について

 令和3(2021)年6月23日に「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が施行され、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、特例郵便等投票ができるようになりました。

制度の概要は以下のとおりです。

対象となる方

 「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。

 

「特定患者等」とは、

  1.  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
  2.  検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

※ 在外選挙人名簿に登録されている方が、上記1又は2に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)。

手続

 投票用紙等の請求は、投票日の4日前までに(必着)、選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に対して行う必要があります(選挙の期日が公示・告示される前でも請求することができます。)。

 詳細は、以下のチラシ等を参考にしていただくとともに、お住いの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

制度の案内チラシ及び投票用紙等の請求書

罰則

 特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則

  • 投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)
  • 詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)

が設けられています。

濃厚接触者の方の投票について

 新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。

 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。

 ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点等がある場合は、お住まいの地域を所管する保健所又は各市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 選挙管理委員会一覧

県内市町選挙管理委員会所在地・連絡先一覧(PDF:73KB)

総務省

 特例郵便等投票概要(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

 

お問い合わせ

選挙管理委員会

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2126

ファックス番号:028-623-3924

Email:senkyo@pref.tochigi.lg.jp