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更新日:2022年11月28日
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公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4(2022)年11月28日に公布され、同年12月28日に施行することとされました。
本改正により、衆議院小選挙区選出議員選挙の選挙区の区割りが一部変更となります。
また、在外選挙人証に記載されている小選挙区が変更となる場合がありますので、確認をお願いします。
なお、本改正は、令和4(2022)年12月28日以後初めてその期日を公示される衆議院議員総選挙から適用となります。
公職選挙法の一部を改正する法律が平成30(2018)年6月1日に施行され、国外への転出届を提出する際に、市町村の窓口でも在外選挙人名簿への登録申請を行うことが可能となりました。
選挙権年齢を満18歳以上に引下げる改正が行われ、平成28(2016)年6月19日に施行されました。
満18歳以上満20歳未満の方は、施行の日以降に公示される衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙から選挙に参加することができます。
公職選挙法の一部を改正する法律が平成25(2013)年5月26日に施行され、平成25(2013)年7月1日以後に公示・告示される選挙について、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されました。
公職選挙法等の一部を改正する法律が平成25(2013)年6月30日に施行され、平成25(2013)年7月1日以後に公示・告示される選挙について、成年被後見人の方は、選挙権及び被選挙権を有します。
政治団体は、政治資金規正法により年間の収支を報告することが義務付けられています。
平成21(2009)年分の収支報告から、国会議員が関係する政治団体に対しては、政治資金監査を受けることが義務付けられ、明細を記載しなければならない支出金額が引き下げられるなどの改正が行われました。
期日前投票制度を創設する公職選挙法の一部を改正する法律は、平成15(2003)年12月1日から施行されました。
この改正により、従来の不在者投票制度が改められ、選挙期日前の投票手続の簡素化等、選挙人が投票しやすい環境が整えられています。
平成18(2006)年11月1日から選挙人名簿を閲覧できる場合が明確化されるなど、制度の見直しが行われました。
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