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更新日:2024年5月2日
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選挙に関する事務を管理する常設の機関として、「中央選挙管理会」、「都道府県選挙管理委員会」及び「市町村選挙管理委員会」が設置されており、選挙の種類に応じて、これらの機関がそれぞれ選挙に関する事務を管理しています。
中央選挙管理会 |
国会の議決による指名に基づいて、内閣総理大臣が任命する委員5人から成る組織で、衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙並びに最高裁判所裁判官の国民審査に関する事務を管理します。 |
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都道府県選挙管理委員会 |
都道府県議会によって選挙される4人の委員をもって組織されており、衆議院小選挙区選出議員・参議院選挙区選出議員の選挙及び都道府県議会議員・都道府県知事の選挙に関する事務を管理します。 |
市町村選挙管理委員会 |
市町村議会議員及び市町村長の選挙に関する事務を行います(委員等組織は都道府県と同じです。)。また、法令によってその権限とされたその他の選挙に関する事務(国や都道府県の選挙に関する事務)も行います。 |
公選法における選挙は、選挙期日の告示、立候補の届出、選挙運動、投票・開票、当選人の決定と一定期間において段階的に展開されていきます。
「選挙に関する事務」とは、これら選挙の過程全般を通じて選挙管理機関により行われるもので、たいへん多岐にわたっています。
また、選挙人名簿の調製や選挙に関する啓発・周知も選挙管理委員会の重要な職務です。
満18才になったら選挙権がある、ということはみなさん御存知ですね?
国会議員の選挙権は、満18才以上であることと、日本国民であることが要件です。地方公共団体の議会の議員や長の選挙権では、これらの要件に、原則としてその市町村の区域内に引き続き3カ月以上住んでいるという要件が加わります。
なぜこの住所要件があるかというと、地方公共団体の議会の議員や長は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するという、住民自治の考え方に基づいているためです。
ただし、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと投票できません。
選挙人名簿は、選挙の当日、投票しようとする者が、本当に選挙権を有するのかどうかを個別に審査することは事実上できないので、二重投票を防止し投票が円滑に進むよう、あらかじめ選挙権を有する有権者を登録した台帳のことです。したがって、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票することはできません。選挙人名簿に登録されるためには、特別の手続きは必要ありません。登録は年4回(3、6、9、12月)と、それぞれの選挙のときに行われます。選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、住所の移転等の届出は、すみやかに行ってください。
公職選挙法の中には「選挙運動」について明確に定義を規定したものはありませんが、これまでの判例に従って定義づけるとすると、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」といえます。
選挙運動ができる期間は、選挙期日の公示又は告示の日(立候補の届出の日)に立候補の届出を終えた後から投票日の前日までとされていて、その日数は選挙の種類により異なります。選挙ごとの立候補の届出の日は次の表のとおりです。立候補の届出前の選挙運動は、事前運動といって一切禁止されていることも忘れないでください。
選挙期日の公示又は告示の日(立候補の届出の日) | |
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参議院議員及び知事の選挙 | 投票日の17日前までに |
衆議院議員の選挙 | 投票日の12日前までに |
県議会議員の選挙 | 投票日の9日前までに |
市長及び市議会議員の選挙 | 投票日の7日前までに |
町村長及び町村議会議員の選挙 | 投票日の5日前までに |
選挙の自由と公正を守るため、公職選挙法は選挙運動のうち様々な行為を禁止していますが、次に掲げる行為は、その代表的なものです。
買収
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戸別訪問 |
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飲食物の提供
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選挙期間中に限らず、政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることも禁止されています(有権者が寄附を求めることも禁止されています)。
例えば、
などは罰則をもって禁止されており、処罰されると公民権停止の対象となります。
また、後援団体(後援会)が、選挙区内の人に花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体以外の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすることも、その時期のいかんを問わず、禁止されています。
これで投票は終わりです。
投票にあたっては、代理投票・点字投票など特別な投票制度があります。詳しくは「よくある質問Q&A」をご覧ください。
投票用紙には、候補者の氏名や政党等名を正しくはっきり書くことは当然ですが、せっかくの投票もルールを守って書かれたものでなければ無効となってしまいます。
次のような投票は無効となりますので注意してください。
投票が終了すると、次のような手順で開票が行われ当選人が決まります。
[開票所風景]
次の表は昭和63(1988)年以降に行われた各種選挙の栃木県内の平均投票率の推移です。
近年の各種選挙では投票率の低下傾向が見られます。
選挙は国民が政治に参加する最も重要かつ基本的な機会です。
衆議院 |
|
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投票日 | 投票率 |
H2年2月18日 | 72.81% |
H5年7月18日 | 67.65% |
H8年10月20日 | 56.81% |
H12年6月25日 | 61.01% |
H15年11月9日 | 59.82% |
H17年9月11日 | 65.58% |
H21年8月30日 | 67.35% |
H24年12月16日 | 54.71% |
H26年12月14日 | 50.10% |
H29年10月22日 | 51.65% |
R3年10月31日 |
53.06% |
参議院 | |
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投票日 | 投票率 |
H1年7月23日 | 62.14% |
H4年7月26日 |
53.79% |
H7年7月23日 | 35.94% |
H10年7月12日 | 56.76% |
H13年7月29日 | 53.85% |
H16年7月11日 | 50.99% |
H19年7月29日 |
56.66% |
H22年7月11日 | 56.59% |
H25年7月21日 | 49.69% |
H28年7月10日 | 51.38% |
R1年7月21日 | 44.14% |
R4年7月10日 | 46.98% |
知事 | |
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投票日 | 投票率 |
S63年12月4日 | 37.77% |
H4年11月29日 |
34.34% |
H8年12月1日 |
28.09% |
H12年11月19日 | 45.63% |
H16年11月28日 | 47.65% |
H20年11月16日 | 32.28% |
H24年11月18日 |
33.64% |
H28年11月20日 |
33.27% |
R2年11月15日 | 38.73% |
県議会議員 | |
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投票日 | 投票率 |
H3年4月7日 | 67.31% |
H7年4月9日 |
58.79% |
H11年4月11日 | 57.83% |
H15年4月13日 | 55.70% |
H19年4月8日 | 50.00% |
H23年4月10日 | 46.27% |
H27年4月12日 |
44.14% |
H31年4月7日 |
40.44% |
R5年4月9日 | 38.02% |
(備考)衆議院及び参議院の投票率はいずれも選挙区選挙の値です。
5つの小選挙区に分かれ、1選挙区から1人の議員を選びます。
第1区 |
宇都宮市のうち旧宇都宮市の区域、上三川町 |
第2区 | 宇都宮市のうち旧上河内町・旧河内町の区域、鹿沼市、日光市、さくら市、塩谷町、高根沢町 |
第3区 | 大田原市、矢板市、那須塩原市、那須烏山市、那須町、那珂川町 |
第4区 | 小山市、真岡市、下野市、芳賀郡、下都賀郡 |
第5区 |
足利市、栃木市、佐野市 |
栃木県は北関東選挙区(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県で定数19人)です。
栃木県全体で一つの選挙区になり、定数は2人(3年ごとに1人ずつ改選)です。
全都道府県の区域を通じて選挙します。(「選挙区」はありません)
次の16の選挙区に分かれ、それぞれの定数の議員を選びます。
選挙区名 | 選挙区域 | 定数 |
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宇都宮市・上三川町 |
宇都宮市と上三川町の区域 |
13 |
足利市 | 足利市の区域 | 4 |
栃木市 | 栃木市の区域 | 4 |
佐野市 | 佐野市の区域 | 3 |
鹿沼市 | 鹿沼市の区域 | 3 |
日光市 | 日光市の区域 | 2 |
小山市・野木町 | 小山市と野木町の区域 | 5 |
真岡市 | 真岡市の区域 | 2 |
大田原市 | 大田原市の区域 | 2 |
矢板市 | 矢板市の区域 | 1 |
那須塩原市・那須町 | 那須塩原市と那須町の区域 | 4 |
さくら市・塩谷郡 | さくら市、塩谷町、高根沢町の区域 | 2 |
那須烏山市・那珂川町 | 那須烏山市と那珂川町の区域 | 1 |
下野市 | 下野市の区域 | 1 |
芳賀郡 | 益子町、茂木町、市貝町、芳賀町の区域 | 2 |
壬生町 | 壬生町の区域 | 1 |
計 | 16選挙区 | 50 |
A 投票は、投票日に投票所で行うのが原則です。しかし、投票日に仕事や旅行、あるいは出産や入院などの用事がある人のために投票日前にも投票できる制度が期日前投票制度です。
期日前投票ができる期間は選挙の期日の公示または告示の日の翌日から投票日の前日までで、時間は原則として午前8時30分から午後8時までです。
(※期日前投票所が複数設けられる場合、それぞれの期日前投票所の間で投票期間や投票時間が異なることがあります。)
期日前投票の流れの一例は以下のとおりです。
期日前投票の制度を積極的に活用し、みんなで投票に参加し、明るい選挙を実現しましょう。
A 投票は、選挙人が自分で投票用紙に記載する方式が原則ですが、投票用紙に字が書くことができない選挙人についても選挙権の行使を保障するため、例外として代理投票や点字投票が認められています。
手や腕の障害等の事由で字の書けない人などのために、自分に代わって他の人に投票用紙の記入を行ってもらう方法で、投票管理者に申請することにより行うことができます。
投票管理者は、代理投票の理由があると認めたときは、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから投票補助者2人を定めます。このうち1人の補助者が選挙人が指示する候補者の氏名を記載し、他の1人がこれに立ち会うことになります。
目の不自由な人で、通常の文字が書けない人には点字による投票が認められています。
視覚障害者である選挙人が、点字によって投票を行う旨投票管理者に申し立てます。
投票管理者は点字投票用紙であることを表示して申立人に交付します。視覚障害者である選挙人は、交付を受けた投票用紙に、点字で候補者の氏名を記載し投票することになります。
A 投票所入場券は、棄権防止・投票所での整理等の方法の一つとして発行しているものですので、それがなければ投票できないというものではありません。選挙人名簿に登録されていれば、その所属の投票所で投票できます。ためらわずに、投票所の係員にお申し出ください。
また、投票日直前になっても投票所入場券が届かない場合は住所地の市町村選挙管理委員会におたずねください。
A 連座制とは、候補者や立候補を予定している人と一定の関係にある人が、買収等にかかわった場合には、たとえ候補者や立候補を予定している人が買収等にかかわっていなくても、候補者の当選が無効となったり、その選挙については同一の選挙区から5年間立候補できなくなる制度です。
お問い合わせ
選挙管理委員会
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2126
ファックス番号:028-623-3924