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更新日:2024年5月2日

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選挙あれこれ

 

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目次

 


 

 選挙管理委員会って?

   選挙に関する事務を管理する常設の機関として、「中央選挙管理会」、「都道府県選挙管理委員会」及び「市町村選挙管理委員会」が設置されており、選挙の種類に応じて、これらの機関がそれぞれ選挙に関する事務を管理しています。

中央選挙管理会

   国会の議決による指名に基づいて、内閣総理大臣が任命する委員5人から成る組織で、衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙並びに最高裁判所裁判官の国民審査に関する事務を管理します。

都道府県選挙管理委員会

   都道府県議会によって選挙される4人の委員をもって組織されており、衆議院小選挙区選出議員・参議院選挙区選出議員の選挙及び都道府県議会議員・都道府県知事の選挙に関する事務を管理します。

市町村選挙管理委員会

   市町村議会議員及び市町村長の選挙に関する事務を行います(委員等組織は都道府県と同じです。)。また、法令によってその権限とされたその他の選挙に関する事務(国や都道府県の選挙に関する事務)も行います。

ところで選挙に関する事務って?

   公選法における選挙は、選挙期日の告示、立候補の届出、選挙運動、投票・開票、当選人の決定と一定期間において段階的に展開されていきます。

   「選挙に関する事務」とは、これら選挙の過程全般を通じて選挙管理機関により行われるもので、たいへん多岐にわたっています。

   また、選挙人名簿の調製や選挙に関する啓発・周知も選挙管理委員会の重要な職務です。 

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 選挙権と選挙人名簿

   満18才になったら選挙権がある、ということはみなさん御存知ですね?

   国会議員の選挙権は、満18才以上であることと、日本国民であることが要件です。地方公共団体の議会の議員や長の選挙権では、これらの要件に、原則としてその市町村の区域内に引き続き3カ月以上住んでいるという要件が加わります。

   なぜこの住所要件があるかというと、地方公共団体の議会の議員や長は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するという、住民自治の考え方に基づいているためです。

   ただし、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと投票できません。

   選挙人名簿は、選挙の当日、投票しようとする者が、本当に選挙権を有するのかどうかを個別に審査することは事実上できないので、二重投票を防止し投票が円滑に進むよう、あらかじめ選挙権を有する有権者を登録した台帳のことです。したがって、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票することはできません。選挙人名簿に登録されるためには、特別の手続きは必要ありません。登録は年4回(3、6、9、12月)と、それぞれの選挙のときに行われます。選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、住所の移転等の届出は、すみやかに行ってください。

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 選挙運動とは?

   公職選挙法の中には「選挙運動」について明確に定義を規定したものはありませんが、これまでの判例に従って定義づけるとすると、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」といえます。

   選挙運動ができる期間は、選挙期日の公示又は告示の日(立候補の届出の日)に立候補の届出を終えた後から投票日の前日までとされていて、その日数は選挙の種類により異なります。選挙ごとの立候補の届出の日は次の表のとおりです。立候補の届出前の選挙運動は、事前運動といって一切禁止されていることも忘れないでください。 

選挙期日の公示又は告示の日(立候補の届出の日)
参議院議員及び知事の選挙 投票日の17日前までに
衆議院議員の選挙 投票日の12日前までに
県議会議員の選挙 投票日の9日前までに
市長及び市議会議員の選挙 投票日の7日前までに
町村長及び町村議会議員の選挙 投票日の5日前までに

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 やってはいけない選挙運動

   選挙の自由と公正を守るため、公職選挙法は選挙運動のうち様々な行為を禁止していますが、次に掲げる行為は、その代表的なものです。

買収

 

 

  • 選挙違反のうちで、一番悪質な犯罪。
  • 買収罪は、当選を得る目的でお金や品物を渡したり、食事や酒などをごちそうすることで成立しますが、これらの申込みや約束をしただけの場合でも成立します。(選挙運動期間中かどうかは問いません。)
  • 買収罪は、買収をした人だけでなく、買収された人も処罰されます。

戸別訪問

 

  • 選挙運動の目的で戸別に有権者の家などを訪問することで、全ての人について禁止されています。
  • 戸別に候補者名や政党名または演説会の開催などを言い歩くことも戸別訪問に当たるとされています。

飲食物の提供

 

 

  • 選挙運動に関して、飲食物(湯茶・通常用いられる程度の茶菓子を除く)を提供することは、全ての人について禁止されています。
  • 候補者側が有権者に対して提供することはもちろんですが、有権者が候補者激励のため、お酒などを選挙事務所に届けることも禁止されています。

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 政治家の寄附は禁止されています

   選挙期間中に限らず、政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることも禁止されています(有権者が寄附を求めることも禁止されています)。

   例えば、

  1. 政治家が町内のお祭りに寄附したり、各種の会合にお酒や食べ物を差し入れること
  2. 政治家の秘書が代理で出席して、政治家の香典(結婚祝)を選挙内にある者に出すこと
  3. 政治家が町内会の野球大会に際してカップや記念品を贈ること
  4. 政治家が氏子である神社や檀家である寺(選挙区内にあるもの)の社殿や本堂修復のために寄附をすること
  5. 葬儀の花輪・供花
  6. 落成式・開店祝等の花輪
  7. お中元・お歳暮・お年賀
  8. 病気見舞、入学祝、卒業祝

   などは罰則をもって禁止されており、処罰されると公民権停止の対象となります。

   また、後援団体(後援会)が、選挙区内の人に花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体以外の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすることも、その時期のいかんを問わず、禁止されています。

みんなで徹底しよう「三ない運動」 

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 投票日の一日

1   投票の手順

  1. 「投票所入場券」を持ち、そこに記載された投票時間内に投票所に行きます。(入場券を紛失した場合は?よくある質問Q&Aをご覧ください)
  2. 入場券を出し、受付係で受付をし、名簿対照係で選挙人名簿に載っている本人かどうかの確認を受けます。
  3. 投票用紙交付係で投票用紙を受け取ります。
  4. 投票記載台で、投票用紙に記載します。
  5. 投票箱に投函します。

   これで投票は終わりです。

   投票にあたっては、代理投票・点字投票など特別な投票制度があります。詳しくは「よくある質問Q&A」をご覧ください。

2   投票するときの注意

   投票用紙には、候補者の氏名や政党等名を正しくはっきり書くことは当然ですが、せっかくの投票もルールを守って書かれたものでなければ無効となってしまいます。

   次のような投票は無効となりますので注意してください。

  • 白票
  • 投票用紙交付係から受け取った用紙以外の紙に書いたもの(注1)
  • 誰の氏名や政党等名を書いたのかわからないもの
  • 立候補していない人の氏名や政党等名を書いたもの
  • 2人以上の候補者の氏名や政党等名を書いたもの(注2)
  • スタンプを使って候補者の氏名や政党等名を記したもの
  • 候補者の氏名や政党等名以外の事柄を記載したもの(注3)

無効投票の例

3   開票のしくみ

   投票が終了すると、次のような手順で開票が行われ当選人が決まります。

  1. 投票時間終了後、投票管理者は投票箱を閉鎖し、開票所に運びます。
  2. 投票箱が開票所に到着すると、各投票箱を点検後、開票立会人の立会いのもと、投票箱を開きます。
  3. 開票台の上ですべての投票箱を一斉に開き、投票用紙を混ぜてから各候補ごとに票を区分し、計算します。この票を混ぜるやり方を混同開票といいますが、これは投票の数が少ないような場合に投票の秘密が侵されないようにするために行われます。
  4. 開票管理者は投票を点検し、開票立会人の意見を聴きながらその有効無効を決定します。
  5. 開票終了後、候補者別の得票数が出ると、選挙会を開いて、当選人を決めることになります。

[開票所風景]開票所風景

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 最近の選挙の投票率は?

   次の表は昭和63(1988)年以降に行われた各種選挙の栃木県内の平均投票率の推移です。

   近年の各種選挙では投票率の低下傾向が見られます。

   選挙は国民が政治に参加する最も重要かつ基本的な機会です。

「積極的に投票に参加しましょう!」

R051012touhyouritugurafu

  

衆議院

投票日 投票率
H2年2月18日 72.81%
H5年7月18日 67.65%
H8年10月20日 56.81%
H12年6月25日 61.01%
H15年11月9日 59.82%
H17年9月11日 65.58%
H21年8月30日 67.35%
H24年12月16日 54.71%
H26年12月14日 50.10%
H29年10月22日 51.65%

R3年10月31日

53.06%
参議院
投票日 投票率
H1年7月23日 62.14%
H4年7月26日

53.79%

H7年7月23日 35.94%
H10年7月12日 56.76%
H13年7月29日 53.85%
H16年7月11日 50.99%
H19年7月29日

56.66%

H22年7月11日 56.59%
H25年7月21日 49.69%
H28年7月10日  51.38% 
R1年7月21日 44.14%
R4年7月10日 46.98%
知事
投票日 投票率
S63年12月4日 37.77%
H4年11月29日

34.34%

H8年12月1日

28.09%
H12年11月19日 45.63%
H16年11月28日 47.65%
H20年11月16日 32.28%
H24年11月18日

33.64%

H28年11月20日

33.27%

R2年11月15日 38.73%
県議会議員
投票日 投票率
H3年4月7日 67.31%
H7年4月9日

58.79%

H11年4月11日 57.83%
H15年4月13日 55.70%
H19年4月8日 50.00%
H23年4月10日 46.27%
H27年4月12日

44.14% 

H31年4月7日

40.44% 

R5年4月9日 38.02% 

 (備考)衆議院及び参議院の投票率はいずれも選挙区選挙の値です。

 

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 自分の選挙区は?

 

衆議院小選挙区選出議員選挙

   5つの小選挙区に分かれ、1選挙区から1人の議員を選びます。  

第1区

宇都宮市のうち旧宇都宮市の区域、上三川町

第2区      宇都宮市のうち旧上河内町・旧河内町の区域、鹿沼市、日光市、さくら市、塩谷町、高根沢町
第3区 大田原市、矢板市、那須塩原市、那須烏山市、那須町、那珂川町
第4区   小山市、真岡市、下野市、芳賀郡、下都賀郡
第5区 

足利市、栃木市、佐野市

 syuukuwarizu

衆議院比例代表選出議員選挙

   栃木県は北関東選挙区(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県で定数19人)です。

参議院選挙区選出議員選挙

   栃木県全体で一つの選挙区になり、定数は2人(3年ごとに1人ずつ改選)です。

参議院比例代表選出議員選挙

   全都道府県の区域を通じて選挙します。(「選挙区」はありません)

栃木県議会議員選挙

次の16の選挙区に分かれ、それぞれの定数の議員を選びます。

選挙区名 選挙区域 定数
宇都宮市・上三川町

宇都宮市と上三川町の区域

13
足利市 足利市の区域 4
栃木市 栃木市の区域 4
佐野市 佐野市の区域 3
鹿沼市 鹿沼市の区域 3
日光市 日光市の区域 2
小山市・野木町 小山市と野木町の区域 5
真岡市 真岡市の区域 2
大田原市 大田原市の区域 2
矢板市 矢板市の区域 1
那須塩原市・那須町 那須塩原市と那須町の区域 4
さくら市・塩谷郡 さくら市、塩谷町、高根沢町の区域 2
那須烏山市・那珂川町 那須烏山市と那珂川町の区域 1
下野市 下野市の区域 1
芳賀郡 益子町、茂木町、市貝町、芳賀町の区域 2
壬生町 壬生町の区域 1
16選挙区 50

 

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よくある質問Q&A目次

Q1   期日前投票って何?

   A   投票は、投票日に投票所で行うのが原則です。しかし、投票日に仕事や旅行、あるいは出産や入院などの用事がある人のために投票日前にも投票できる制度が期日前投票制度です。

   期日前投票ができる期間は選挙の期日の公示または告示の日の翌日から投票日の前日までで、時間は原則として午前8時30分から午後8時までです。
   (※期日前投票所が複数設けられる場合、それぞれの期日前投票所の間で投票期間や投票時間が異なることがあります。)

   期日前投票の流れの一例は以下のとおりです。

  1. 市役所または町村役場(支所などでできる場合もあります。詳しくは市町村の選挙管理委員会にお尋ねください。)に行きます。
  2. 受付で宣誓書の用紙を受け取り、必要事項を記入の上、提出します。
  3. 選挙人名簿と対照の後、投票用紙を受け取ります。
  4. 投票記載台において投票用紙に投票の記載をし、投票箱に投函します。

   期日前投票の制度を積極的に活用し、みんなで投票に参加し、明るい選挙を実現しましょう。

 Q2   代理投票・点字投票って?

   A   投票は、選挙人が自分で投票用紙に記載する方式が原則ですが、投票用紙に字が書くことができない選挙人についても選挙権の行使を保障するため、例外として代理投票や点字投票が認められています。

代理投票とは

   手や腕の障害等の事由で字の書けない人などのために、自分に代わって他の人に投票用紙の記入を行ってもらう方法で、投票管理者に申請することにより行うことができます。

   投票管理者は、代理投票の理由があると認めたときは、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから投票補助者2人を定めます。このうち1人の補助者が選挙人が指示する候補者の氏名を記載し、他の1人がこれに立ち会うことになります。

点字投票とは

   目の不自由な人で、通常の文字が書けない人には点字による投票が認められています。

   視覚障害者である選挙人が、点字によって投票を行う旨投票管理者に申し立てます。

   投票管理者は点字投票用紙であることを表示して申立人に交付します。視覚障害者である選挙人は、交付を受けた投票用紙に、点字で候補者の氏名を記載し投票することになります。

Q3   投票所入場券をなくした!

   A   投票所入場券は、棄権防止・投票所での整理等の方法の一つとして発行しているものですので、それがなければ投票できないというものではありません。選挙人名簿に登録されていれば、その所属の投票所で投票できます。ためらわずに、投票所の係員にお申し出ください。

   また、投票日直前になっても投票所入場券が届かない場合は住所地の市町村選挙管理委員会におたずねください。

Q4   連座制とは?

   A   連座制とは、候補者や立候補を予定している人と一定の関係にある人が、買収等にかかわった場合には、たとえ候補者や立候補を予定している人が買収等にかかわっていなくても、候補者の当選が無効となったり、その選挙については同一の選挙区から5年間立候補できなくなる制度です。

連座の対象は
  1. 総括主宰者
    「選挙運動の全体を総括主宰する人」
  2. 出納責任者
    「選挙運動費用の収支に関する権限をもっている人」
  3. 地域主宰者
    「一部地域の選挙運動を主宰する人」
  4. 候補者または立候補予定者の親族
    「候補者や立候補予定者の父母、配偶者、子、兄弟姉妹で、候補者等と意思を通じて選挙運動をした人」
  5. 候補者または立候補予定者の秘書
    「候補者や立候補予定者に使用され、その政治活動を補佐する人で、候補者等と意思を通じて選挙運動をした人」
  6. 組織的選挙運動管理者等
    「候補者や立候補予定者と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、選挙運動の計画立案・調整を行う人、選挙運動に従事する人たちの指揮・監督を行う人、その他選挙運動の管理を行う人」

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 在外選挙制度について

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お問い合わせ

選挙管理委員会

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2126

ファックス番号:028-623-3924

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