重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 県政情報 > 選挙・政治団体 > 政治団体 > 令和9年4月29日任期満了の栃木県議会議員選挙に係る公職の候補者等の政治活動用ポスターの取扱いについて

更新日:2026年10月29日

ここから本文です。

令和9年4月29日任期満了の栃木県議会議員選挙に係る公職の候補者等の政治活動用ポスターの取扱いについて

選挙管理委員会トップページバナー

令和9年4月29日任期満了の栃木県議会議員選挙に関して、公職の候補者等の政治活動用ポスター(すでに掲示されているものを含む。)については、公職選挙法の規定により、令和8年10月29日から掲示が禁止される一定期間に入ります。

公職の候補者等の政治活動用ポスターの取扱い

規制の対象となるポスター

1. 公職の候補者等の政治活動のために使用される当該候補者等の氏名等を表示するポスター

2. 後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示するポスター

3. その他(後援団体以外の政党その他の政治団体が時局講演会の開催の周知等の名目で掲示するポスターであっても、 実質的には公職の候補者等自身の政治活動に使用されると認められるもの)

〈参考〉政治活動用ポスター掲示期間の規制について

 

お問い合わせ

選挙管理委員会

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2126

ファックス番号:028-623-3924

Email:senkyo@pref.tochigi.lg.jp