重要なお知らせ
更新日:2023年6月28日
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政党助成制度は、議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、選挙制度及び政治資金の改革と軌を一にして創設された、国が政党に対する助成を行うことにより、政党の政治活動の健全な発達を促進し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とした制度です。
政党交付金の対象となる政党は、次のいずれかに該当するものです。
また、交付を受けようとする政党は、基準日(通常は1月1日)の翌日から起算して15日以内に、総務大臣に政党届を提出しなければなりません。
(他の政党に所属している国会議員が所属している政治団体については、政党助成の対象となりません。)
政党交付金の総額は、基準日(通常は1月1日)の直近における国勢調査の人口に250円を乗じた額を基準として予算で定められます。
また、各政党に交付される額は、政党届に基づき、総額の2分の1は議員数割、残り2分の1は得票数割で計算し、その合計額となります。
政党交付金は予算成立後に交付決定され、総務大臣は、交付決定を行ったときは各政党に対して政党交付金の額を通知するとともに、官報により告示します。
政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならないとされています。
政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われているものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならないとされています。
政党交付金の使途の適正については、使途の報告を通じて広く国民の前に明らかにして、国民の批判と監視の下に置くことにより、これを図ることとされています。
政党の会計責任者は、12月31日現在で、その年における政党交付金の使途等を記載した報告書を、翌年の3月末日までに、監査意見書、監査報告書及び当該政党の支部から提出を受けた支部報告書を添えて、総務大臣に提出しなければなりません。
また、政党本部から政党交付金の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をし又は支部基金の残高を有する政党の支部の会計責任者は、12月31日現在で、その年における支部政党交付金の使途等を記載した支部報告書を作成し、翌年の2月末日までに政党本部の会計責任者に提出するとともに、本部への提出日の翌日から7日以内に、主たる事務所所在地の都道府県選挙管理委員会に提出しなければなりません。
政党から提出された報告書等は、次の方法で公表され、誰でもその内容を確認することができます。
各政党の本部から提出された報告書等は、総務大臣がその要旨を9月末日までに官報により公表します。
官報掲載の日から5年間、誰でも報告書等を閲覧することが出来ます。
総務省と都道府県選挙管理委員会では、閲覧できる報告書等が異なり、それぞれ閲覧できる報告書等は次のとおりです。
栃木県選挙管理委員会では、栃木県内に主たる事務所を有する政党支部から提出された支部報告書等のみ閲覧することができます。
これらの支部報告書等の閲覧を希望される方は、直接、栃木県選挙管理委員会にお越しください。閲覧に際して手数料は不要です。
官報掲載の日から、総務省に提出された報告書等については「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、栃木県選挙管理委員会に提出された支部報告書等については「栃木県情報公開条例」に基づきそれぞれ開示決定を行うこととされています。
栃木県選挙管理委員会では、栃木県内に主たる事務所を有する政党支部から提出された支部報告書等のみ開示することができます。
これらの支部報告書等の開示を希望される方は、下記を参照の上、公文書開示請求書を栃木県選挙管理委員会宛てご提出ください。
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選挙管理委員会
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