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更新日:2023年6月28日

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政治活動のために使用する立札・看板の類に表示する証票の交付申請

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公職の候補者等(公職の候補者となろうとする者、公職にある者を含む。以下「候補者等」といいます。)又は後援団体の政治活動用事務所に候補者等の氏名又は後援団体の名称を表示する立札や看板を掲示するには、証票を貼付しなければなりません。

証票の交付申請様式ダウンロード

立札・看板を掲示する前に証票の交付を受けてください。

現在、交付している証票の有効期限は、令和7(2025)年12月31日までです。

 

政治活動のために使用する立札・看板の類について

証票を貼付しなければならない政治活動用立札・看板

  1. 候補者等の政治活動のために使用される当該候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示する立札及び看板の類
  2. 後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する立札及び看板の類

政治活動用立札・看板の規格等

上記1.及び2.の立札・看板には、大きさや掲示できる数に制限があります。

大きさ

縦150センチメートル、横40センチメートルを超えないもの
(掲示するための足が付いている場合は、足の部分の大きさを含みます。)
(2枚以上の立札・看板等を組み合わせることにより立体感をもたせて使用することはできません。)

次表の総数の範囲内で、かつ、候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において立札、看板の類を通じて2を限り掲示されるもの
(後援団体に交付する証票は、同一の候補者等に係る後援団体のすべてを通じての総数です。)

政治活動用立札・看板の類の総数
選挙の種類 候補者等の
立札・看板の総数
後援団体の
立札・看板の総数
証票交付申請先
衆議院議員
(小選挙区選出)

10

15

栃木県選挙管理委員会

申請様式ダウンロード(外部サイトへリンク)

衆議院議員
(比例代表選出)

40

(ただし、1小選挙区ごとの制限は10)

60

(ただし、1小選挙区ごとの制限は15)

中央選挙管理会
参議院議員
(選挙区選出)

14

21

栃木県選挙管理委員会

申請様式ダウンロード(外部サイトへリンク)

参議院議員
(比例代表選出)

100

(ただし、本県内の制限は14)

150

(ただし、本県内の制限は21)

中央選挙管理会
栃木県 知事

14

21

栃木県選挙管理委員会

申請様式ダウンロード(外部サイトへリンク)

議会議員

6

6

6

6

各市選挙管理委員会
議会議員

6

6

町村

4

4

各町村選挙管理委員会
議会議員

4

4

 

お問い合わせ

選挙管理委員会

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2126

ファックス番号:028-623-3924

Email:senkyo@pref.tochigi.lg.jp

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