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更新日:2020年4月1日

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職員からの苦情相談

 人事委員会では、栃木県職員や公平委員会の事務を受託している団体(市町、一部事務組合及び広域連合)(PDF:29KB)の職員の勤務条件その他の人事管理に関する悩みや苦情について相談に応じています。

苦情相談制度の趣旨

  職員の勤務条件、服務などに関する悩みや苦情を解消することにより、職員が意欲をもって、安心して職務に専念できるようにしていくことが重要です。

 そのため、人事委員会では、「職員の苦情の処理に関する規則」(平成17年栃木県人事委員会規則第16号)を定め、苦情相談の解決を図ることによって、公務能率の維持・向上が図られるよう、職員からの相談に応じています。

 対象職員

 対象となるのは、県及び公平委員会の事務を受託している市町等の一般職の職員(臨時的任用職員、会計年度任用職員等を含む。)です。ただし、特別職の職員、企業職員及び単純労務職員は対象外となります。

 相談できる内容

 任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務に関する悩みをはじめ、職場の人間関係や職場におけるセクシュアル・ハラスメントなど人事管理の全般に関しての相談に応じます。

 なお、個人生活に起因する事柄は、相談の対象外となります。

【例】

 ・上司が休暇の取得を認めてくれない

 ・職場でパワー・ハラスメントを受けている

 ※ 離職した職員にあっては、離職又は再任用に関するものに限ります。

 ※ 県費負担教職員については、市教育委員会の権限に属する事項に関するものは除かれます。

 受付時間及び相談の方法

 受付時間は月曜日から金曜日(開庁日に限る。)までの午前9時から12時まで、午後1時から5時までとなります。

 また、電話、面談、文書のいずれかの方法により相談を行うことができますが、相談は原則として職員本人に限られ、代理人等による相談はできません。

 【面談による相談についてのお願い】

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、当面の間、面談による相談をお控えいただき、電話、文書による相談をご利用願います。

方法

備考

 電話

 028-623-3315 (人事委員会事務局総務課給与・審査担当(直通))

 面談

 面談を希望する場合は、あらかじめ下記に電話をいただき日時等の予約をした上で、人事委員会事務局総務課(本庁南館1階)まで、お越しください。

 文書

 郵送による場合は、宛先を次のとおりとして「親展」としてください。受付後、人事委員会から電話で内容確認をしますので、連絡先の電話番号(人事委員会から日中に連絡が取れる番号)を明記してください。

 〒320-8501

  宇都宮市塙田1-1-20

  栃木県人事委員会事務局総務課給与・審査担当

相談後の措置例

 相談を受けた場合、相談者に対して制度の説明や助言などを行います。場合によっては、相談者の了解を得て、任命権者や関係者への照会、あるいは事実関係等について調査等を行います。また、必要に応じて関係当事者に対する指導やあっせん等を行い、適切な解決に努めます。ただし、相談内容が任命権者の専権事項である管理運営事項(企画、定数、人事、職務執行、予算、財産に関すること)に該当する場合には、任命権者への指導やあっせんなどは行えず、相談者への助言や任命権者への伝達などの対応に限られます。

 秘密の保持と不利益取扱いの禁止

 相談者の職、氏名、所属、相談内容などの全てについて秘密は厳守します(規則第6条)。関係者への事情聴取や照会などを行う場合は、事前に相談者の了解を取りますので、安心して相談してください。

 職員が苦情相談を行ったことなどによって、職場で不利益な取扱いを受けることがないよう任命権者において配慮しなければならないことになっています(規則第7条)。

 苦情処理の流れ

 苦情相談の流れ

お問い合わせ

人事委員会事務局

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館1階

電話番号:028-623-3315

ファックス番号:028-623-3318

Email:jinjiiin@pref.tochigi.lg.jp