公募型見積合わせ(オープンカウンター)の実施
栃木県は、契約手続のより一層の公平性・透明性の確保等を目的に、一部の調達で公募型見積合わせ(オープンカウンター)の実施を推進します。
お知らせ
令和7(2025)年4月1日から、オープンカウンターを全庁で導入します。
地方自治施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1号の少額随意契約の基準額が令和7(2025)年4月1日に引上げとなることに伴い、栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)第160条の各号に掲げる契約の種類に応じ定められている額が、当該基準額と同額に引上げとなります。
当該引上げにより新たに少額随意契約の対象範囲となる調達案件について、従来どおり競争入札により調達を行うほか、随意契約(任意に特定の相手方を選定して、見積書を徴し契約を締結する方法)により調達を行うことも可能となりますが、競争性及び透明性の確保と事務の効率化の両立を図るため、下記のとおり随意契約の新たな手法として公募型見積もり合わせ(オープンカウンター)の実施を推進することとします。
公募型見積合わせ(オープンカウンター)とは
調達に係る見積合わせにおいて、県があらかじめ見積書を徴取する相手方を特定せず、案件を公開し、一定の要件を満たす見積参加希望者から見積書の提出を受けた上で、契約の相手方を決定する方式の見積合わせをいいます。
対象となる契約
オープンカウンターにより調達することができる契約は、1件の調達案件に係る予定価格が、次の契約の種類に応じ定める額の範囲内とします。
ただし、会計局会計管理課が行う「財産の買入れ」については、予定価格が10万円以上300万円以下のものも対象です。
- 製造の請負 250万円超400万円以下
- 財産の買入れ 160万円超300万円以下
- 物件の借入れ 80万円超150万円以下
- 財産の売払い 50万円超100万円以下
- 物件の貸付け 30万円超50万円以下
- 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円超200万円以下
実施する所属
オープンカウンターにより調達することができる所属は、本庁及び公所の各所属です。
参加資格要件
オープンカウンターに参加するためには、見積書提出の日から契約の相手方の決定の日までの間において、次に定める要件をすべて満たす必要があります。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。
- 競争入札参加者資格等(平成8年栃木県告示第105号)に基づき、入札参加資格を有するものと決定された者であること。なお、必要に応じて、調達案件ごとに別途業種区分を定める場合がある。
- 栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22(2010)年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止期間中でない者であること。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
- 栃木県内に本店、支店又は営業所を有する者であること。ただし、必要があるときは、栃木県内に本店、支店又は営業所を有さない者をオープンカウンターに参加させることができる。
なお、上記に定めるほか、調達案件の性質等により、必要な参加資格要件を定めることがありますので、案件ごとの参加資格要件を確認してください。
調達案件の公開
オープンカウンターによる調達を行うときは、火曜日又は金曜日(閉庁日の場合は次の開庁日)に、入札情報システムにおいて公告します。
入札情報システムは、インターネット環境があれば、どなたでも閲覧できます。
入札情報システムの操作方法等は、栃木県オープンカウンター参加マニュアルを確認してください。
参加方法
オープンカウンターは、電子入札システムを利用したオンラインによる見積書の提出(一部の案件を除く。)及び紙の見積書による参加が可能です。
それぞれ見積書の作成方法等が異なりますので、栃木県オープンカウンター参加マニュアルを確認してください。
見積書の作成方法等
電子入札システムによる見積書
- 電子入札システムにより見積書を提出することできる案件
次のうち、○の案件は、電子入札システムにより見積書を提出することができます。
○製造の請負
○財産の買入れ
○物件の借入れ
×財産の売払い
×物件の貸付け
○前各号に掲げるもの以外のもの
- 提出方法
電子入札システム上で見積書入力事項を入力してください。
なお、電子入札システムの利用に当たっては、ICカードの取得等が必要です。
- 見積書入力事項
・見積金額(消費税及び地方消費税を除く。)
・くじ番号
・連絡先氏名、連絡先
- 提出期限
原則として案件を公開した日の翌日から起算して6日目(閉庁日の場合次の開庁日)の午後3時
- その他
電子入札システムの入口は、栃木県電子調達システム(物品・役務)のページ内にあります。
電子入札システムの操作方法等は、栃木県オープンカウンター参加マニュアルを確認してください。
紙による見積書
- 作成方法
オープンカウンター見積書(別記第3号様式)に見積書記載事項を記載し、見積書を作成してください。
- 見積書記載事項
・見積年月日
・住所又は所在地、商号又は名称、契約等権限者職氏名、見積書発行責任者氏名、担当者氏名、連絡先
・調達所属名・管理番号
・調達案件名称
・見積金額(消費税及び地方消費税を除く。)
・くじ番号
- 提出期限
原則として案件を公開した日の翌日から起算して6日目(閉庁日の場合次の開庁日)の正午の案件
・製造の請負
・財産の買入れ
・物件の借入れ
・前各号に掲げるもの以外のもの
原則として案件を公開した日の翌日から起算して6日目(閉庁日の場合次の開庁日)の午後3時の案件
・財産の売払い
・物件の貸付け
- 提出方法
見積書提出期限までに、持参又は郵送(書留郵便で期限必着)により、公告に示す提出場所に提出してください。
なお、紙の見積書は、封筒に入れ封かんし、封筒の表に商号又は名称(個人に当たっては氏名)、調達所属名・管理番号及び調達案件名称を明記の上、「オープンカウンター見積書在中」と朱書してください。
- その他
オープンカウンター見積書(別記第3号様式)は、全ての案件に共通した様式です。
個別の調達案件名称等は記載しておりませんので、参加する案件に応じて必要事項を記載してください。見積書の作成方法等は、栃木県オープンカウンター参加マニュアルを確認してください。
留意事項
見積書の作成に当たっては、次の事項に留意してください。
- 見積金額
見積金額は、消費税及び地方消費税を除く金額としてください。
- 見積(契約)方法
総価契約や単価契約等、案件によって見積金額の記載方法が異なりますので、注意してください。
- 同等品の可否
公告に記載された仕様と同等以上の機能を有する物品(同等品)による見積書の提出は認めていません。ただし、あらかじめ公告により同等品を認めている場合に限り、指定された期日までに「同等品承認申請書」を提出し承認を得ることによって、同等品による見積書を提出することができます。
- 最低制限価格の設定
最低制限価格を設けた場合は、公告において、その旨を示します。
最低制限価格を設けた場合において、当該最低制限価格を下回る見積を行った者は、失格となります。
- 積算内訳書の提出
積算内訳書の提出が必要な場合は、公告において、その旨を示します。
積算内訳書の提出が必要な場合は、見積書の提出に併せて積算内訳書を提出してください。
- 契約書の作成
書面による契約の締結が必要な場合は、公告において、その旨を示します。
なお、電子契約サービス(物品・役務)の利用ができる場合は、「電子契約可」と示します。
契約の相手方の決定
契約の種類により、次のとおり契約の相手方を決定します。
最低価格の見積書提出者が契約の相手方となる案件
- 製造の請負
- 財産の買入れ
- 物件の借入れ
- 前各号に掲げるもの以外のもの
見積書提出期限後、電子入札システムにより見積合わせを実施します。見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な見積書を提出した者を契約の相手方として決定する。
契約の相手方を決定したときは、電子入札システムにより見積書を提出した全ての者に対し、当該システムにより契約の相手方として決定された者及び決定金額を通知します。ただし、紙見積書を提出した者については、当該提出者が契約の相手方として決定された場合に限り、電話等により決定した旨を伝えます。
予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な見積書を提出した者が2者以上あるときは、電子くじにより契約の相手方を決定します。
最高価格の見積書提出者が契約の相手方となる案件
見積書提出期限後、見積合わせを実施します。見積書を提出した者のうち、予定価格以上で最高価格をもって有効な見積書を提出した者を契約の相手方として決定します。
契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定された者に対し、電話等により決定した旨を伝えます。
予定価格以上で最高価格をもって有効な見積書を提出した者が2者以上あるときは、電子くじに準ずる方法により契約の相手方を決定します。
実施結果の公表
オープンカウンターの実施結果は、入札情報システムにおいて1か月間公表します。
その他
公募型見積合わせ(オープンカウンター)の取扱いについては、次の要領等を確認してください。
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