重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 産業・しごと > 入札・公売 > 入札制度(公共事業以外) > 公募型見積合わせ(オープンカウンター)の実施について

更新日:2023年4月14日

ここから本文です。

公募型見積合わせ(オープンカウンター)の実施について

県では、契約手続きのより一層の公平性・透明性の確保等を目的に、会計局会計管理課(本庁)で行う物品調達の一部で、公募型見積合わせ(オープンカウンター)を行っております。詳しくは、「公募型見積合わせ(オープンカウンター)の実施のお知らせ」をご覧ください。

公募型見積合わせ(オープンカウンター)とは

見積書を徴取する相手方を特定せず、見積合わせを行う案件を県ホームページ等で広く公開し、見積参加希望者から見積書の提出を受けて、契約の相手方を決定する方式の見積合わせです。

対象について

会計局会計管理課(本庁)で調達する物品のうち、予定価格が10万円以上160万円以下のものを対象に実施します。

なお、案件によっては、従来どおり県において見積書の提出を依頼する相手方を特定する方式の見積合わせを行う場合があります。

参加資格要件について

公募型見積合わせ(オープンカウンター)に参加するには、見積書提出の日から契約の相手方の決定の日までの間において、次に掲げる参加資格要件をすべて満たす必要があります。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
  2. 競争入札参加者資格等(平成8年栃木県告示第105号)に基づく入札参加資格を有するものと決定された者であること。(案件毎に業種を指定します。
  3. 栃木県内に本店を有する者であること。(案件によって「栃木県内に本店、支店又は営業所を有する者」とする場合があります。)
  4. 栃木県入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止の措置を受けている日が含まれないこと。
  5. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成14年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。

なお、上記に定めるほか、調達案件によっては物品の性質等により必要な参加資格要件を別途定めることがありますので、案件毎の参加資格要件を必ずご確認ください。

調達案件の公開について

公募型見積合わせ(オープンカウンター)の調達案件は、原則、火曜日又は金曜日(閉庁日の場合は、次の開庁日)に栃木県ホームページ及び会計管理課執務室に掲示します。(公開する案件がない場合には掲示いたしません。)

見積書の提出等について

見積書の提出期限

案件を公開した日の翌日から起算して6日目(閉庁日の場合、次の開庁日)の午後4時正午

令和5(2023)年4月以降のオープンカウンター案件については、見積書の提出期限(時間)が正午までとなります。(提出期限(時間)の変更試行中)

見積書の提出方法

見積書は、封筒に入れ封かんし、封筒の表に氏名(法人の場合は、その商号又は名称)、案件番号、案件名称及び「見積書在中」と朱書きし、持参又は郵送により、見積書の提出期限までに会計局会計管理課へ提出してください。

  • 持参の場合    会計局会計管理課に設置する見積書投函箱へ投函
  • 郵送の場合    会計局会計管理課に必着(書留郵便に限る。)

留意事項

見積書の作成に当たっては、次の事項に留意してください。

  • 案件番号、案件名称、納入期限、見積年月日、見積金額及びその内訳、住所又は所在地、商号又は名称、契約等権限者職氏名について記載漏れ等のないこと。
  • 見積書に記載する見積金額は、消費税及び地方消費税の税額を含む金額で記載すること。

契約の相手方の決定について

有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の範囲内で最低価格の見積書を提出した者を契約の相手方と決定し、その旨連絡します。(決定されなかった者に対しての連絡は行いませんのでご了承ください。)

なお、契約の相手方となるべき同価格の見積書を提出した者が2者以上あるときは、くじにより契約の相手方を決定します。

 その他

その他、公募型見積合わせ(オープンカウンター)の取扱いについては、次の要領等をご確認ください。

お問い合わせ

会計管理課 物品調達室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館3階

電話番号:028-623-2091

ファックス番号:028-623-2080

Email:kaikei-b@pref.tochigi.lg.jp