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更新日:2019年10月1日

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市街化調整区域における地区計画の同意方針(大規模開発以外)について

 人口減少・超高齢社会に対応した持続可能な都市づくりの実現と、既存集落の人口減少や地域の活力低下といった市街化調整区域の課題に対応するため、市町が市街化調整区域における5ha未満の地区計画を都市計画決定するにあたり、知事の同意方針を策定した。
 市街化調整区域は、本来市街化を抑制すべき区域であり、その区域における開発行為は限定的なものに制限するべきであるという基本理念を踏まえ、市街化調整区域における地区計画は、既存の社会基盤の有効活用、既存の優良な住宅・産業団地の補完、住環境の維持・保全を目的とするもので、自然環境、周辺の景観、営農条件と調和を図るとともに、良好な地域環境の形成や地域の活性化等が図られ、無秩序な市街化を促進することがない場合に運用する。
 本同意方針は、平成20年4月1日から施行しており、平成23年8月、平成25年10月及び令和元年10月に同意方針の見直しを行った。
 なお、この同意方針は、平成23年8月2日に施行された改正都市計画法において、「市」が決定する都市計画における県の関与が「同意」から「協議」に変更になったことから、市については「協議方針」として読替えている。

 

 

※5ha以上については「市街化調整区域における大規模開発に関する地区計画の同意方針(平成19年11月30日施行)」による。

 

 

 

 

 

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