重要なお知らせ
更新日:2024年4月1日
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平成18年5月に、郊外部への都市機能の拡散による中心市街地の空洞化や環境への影響等の諸問題への対応、人口減少・超高齢社会にふさわしいまちづくり実現を図るため都市計画法が改正された。
平成19年11月30日の改正法の全面施行に向けて、栃木県としては、「人口減少・超高齢社会に対応した持続可能な都市づくり」を基本に、特定大規模建築物の立地や大規模開発行為に係る市町が策定する地区計画に対する同意方針及び公共公益施設の開発許可基準の策定など、県の対応方針を定めた。
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