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更新日:2020年1月14日
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平成27年4月1日より、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に基づく国土交通大臣の事務・権限が都道府県知事に移譲されました。これに伴い、自動車運転代行業に関するお知らせや、行政処分の状況等について本ページにて公表します。
国土交通省では、自動車運転代行業における利用者保護を図るため、料金制度に関するガイドラインの策定等、自動車運転代行業に関する制度の見直しを実施しています。その中で標準運転代行業約款が改定され、平成28年10月1日からは随伴車両への任意保険の加入が必須となる等の変更がありました。
それに伴って、平成28年7月1日付で栃木県内の全認定事業者に対して郵送にて通知を送付しました。
栃木県公安委員会認定運転代行事業者一覧(栃木県警HPへのリンク)
自動車運転代行業とは、主として夜間酔客に代わって自動車を運転する役務を提供する業務です。
栃木県内で営業する場合は、栃木県公安委員会の認定を受けなければなりません。
(認定を受けようとする者が法人である場合は、あわせて次の書類)
※公表は当該処分が行われた日から起算して2年間
※自動車運転代行業者に対しては、都道府県公安委員会が行政処分を行う場合もあります。
お問い合わせ
交通政策課 公共交通担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2447
ファックス番号:028-623-2399
Email:kotsu@pref.tochigi.lg.jp