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更新日:2010年11月30日
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温泉を掘削するには、温泉法に基づく知事の許可が必要です。
また、最初の掘削から更に深く掘削するときや、温泉を湧出させるために動力を装置するときも同様です。
更に、温泉を利用する際にも、健康福祉センター(保健所)長の許可が必要となります。
(許可手数料:掘削 140,000円、増掘 130,000円、動力装置 110,000円、利用 35,000円)
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3119
ファックス番号:028-623-3116