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更新日:2010年11月30日

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温泉を掘削し、利用したい

よくある質問Q&A

温泉を掘削するには、温泉法に基づく知事の許可が必要です。
また、最初の掘削から更に深く掘削するときや、温泉を湧出させるために動力を装置するときも同様です。
更に、温泉を利用する際にも、健康福祉センター(保健所)長の許可が必要となります。
(許可手数料:掘削 140,000円、増掘 130,000円、動力装置 110,000円、利用 35,000円)

お問い合わせ

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医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

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