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更新日:2010年11月30日

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薬局・薬店をはじめたい

よくある質問Q&A

薬事法に定める構造設備、薬剤師等を備え、店舗の地域を所管する健康福祉センター(保健所)所長の許可が必要となります。

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医薬・生活衛生課

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電話番号:028-623-3119

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