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更新日:2023年3月24日

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【令和5年4月1日以降の審査基準日対象】公認会計士等数の算出に係る経過措置がなくなります!お気を付けください

 建設業法施行規則等の改正に伴い、令和3年4月1日以降から経営事項審査における様式・審査基準(審査項目)等が改正されます。(改正の概要については、「経営事項審査の主な改正事項(令和3年4月1日改正)(外部サイトへリンク)」をご覧ください。)

<建設業の経理の状況に係る改正>

公認会計士等数の算出にあたって算入できる者を以下の通り改正。

1. 公認会計士及び税理士について、それぞれ士として登録されていることを前提に公認会計法第28条の規定による研修又は所属税理士会が認定する研修を受講した者に限定。

2. 1級登録経理試験に合格した者について、1級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から5年を経過しない者若しくは1級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から5年を経過しない者に限定。

3. 2級登録経理試験に合格した者について、2級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から5年を経過しない者若しくは2級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から5年を経過しない者に限定。

 

令和5年3月末までの審査基準日の事業者は経過措置として平成28年度以前に1級又は2級の登録経理試験に合格した者も経審上評価対象でしたが、令和5年4月1日以降に審査基準日を迎える事業者は上記の規定が適用されます。
 

具体的には以下のとおりです。

〇「年度」の考え方は「4月1日から翌年の3月31日まで」

〇例えば令和5年度中に審査基準日を迎える事業者の場合は、平成30年4月1日以降に経理講習を受講または経理試験に合格した方をカウントすることが可能。

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確認資料

登録経理講習の修了証(建設業経理士CPD講習修了証)の写し

お問い合わせ

監理課 建設業担当

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