重要なお知らせ
更新日:2023年3月24日
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令和5年3月末までの審査基準日の事業者は経過措置として平成28年度以前に1級又は2級の登録経理試験に合格した者も経審上評価対象でしたが、令和5年4月1日以降に審査基準日を迎える事業者は上記の規定が適用されます。
具体的には以下のとおりです。
〇「年度」の考え方は「4月1日から翌年の3月31日まで」
〇例えば令和5年度中に審査基準日を迎える事業者の場合は、平成30年4月1日以降に経理講習を受講または経理試験に合格した方をカウントすることが可能。
登録経理講習の修了証(建設業経理士CPD講習修了証)の写し
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