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更新日:2026年3月9日

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【令和8年7月1日以降】経営事項審査の審査基準等の改正について

建設業法施行規則等の改正に伴い、令和8年7月1日以降(令和8年7月審査分)から経営事項審査における様式・審査基準(審査項目)等が改正されます。

1 申請書様式の変更

令和8年7月以降の審査に係る申請については、以下の様式をご使用ください(その他の審査項目(社会性等)について変更あり)。

(1)経営規模等評価申請書(外部サイトへリンク)

記載方法および確認書類については、以下の内容をご確認ください。

(2)記載要領(令和8年7月審査分以降用)(PDF:671KB)

※「経営事項審査申請の手引」のうち、改正に係る部分について掲載しております。

(3)必要書類一覧兼チェックリスト(令和8年7月審査分以降用)(PDF:311KB)

2 改正内容

(1) 社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の加入の有無

社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の加入状況に係る審査項目が削除されます。

(2) 建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無

審査基準日において、国土交通省が実施する自主宣言制度の宣言の有無による加点項目が新設されます。

建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度についてはこちら(外部サイトへリンク)

(3) 建設機械の保有状況

加点対象となる建設機械が拡大されます。

(4) 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況の点数の変更

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況が、「全ての建設工事で実施」及び「全ての公共工事で実施」の場合の点数が縮減される方向で変更されます。

改正の詳細については、下記の内容をご確認ください。

・経営事項審査の主な改正事項(外部サイトへリンク)

3 再審査について

今回の改正に伴い、建設業法施行規則第20条第2項の規定に基づき、改正前の評価方法に基づく経営規模等評価の結果の通知を受けた建設業者については、許可行政庁に対し改正に係る事項について再審査を申し立てることができます。

詳細については以下のリンク先をご覧ください。

経営事項審査の再審査について(PDF:118KB)

お問い合わせ

監理課 建設業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2390

ファックス番号:028-623-2392

Email:kensetsugyou@pref.tochigi.lg.jp