重要なお知らせ
更新日:2022年3月23日
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特殊肥料とは
「特殊肥料を指定する件」(昭和25年6月20日農林省告示第177号)の一で定められている肥料です
特殊肥料の生産事業を開始する場合
特殊肥料を生産する場合は、事業を開始する1週間前までに農業環境指導センターに届け出てください
なお、届出を受理する前に、当センターが生産工程などの事前調査を行う場合があります
新たに肥料の登録や届出をする際は、事前に生産工程の概要書を作成してから御相談ください
届出事項に変更があった時
届出した事柄が変更したとき、生産を廃止したときは2週間以内に手続をしてください
法人代表者及び肥料名称の変更並びに事業場の変更、追加、廃止した等
肥料の生産をやめたとき
お問い合わせ
農業総合研究センター 環境技術指導部 検査指導課
〒320-0002 宇都宮市瓦谷町1080
電話番号:028-665-1243
ファックス番号:028-665-7892