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更新日:2022年3月23日
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農薬 | 水田畦畔を水田の一部とみなし、農薬(殺虫剤)を畦畔に散布しても大丈夫ですか(水稲の斑点米カメムシの防除対策) |
農薬は、対象作物毎に登録された使用方法に従って使用してください 水稲のカメムシ類防除に茎葉処理型の農薬を使用する場合、畦畔を水田の一部とみなし、「水稲」の登録の範囲内で農薬を畦畔に散布することは可能です |
お問い合わせ
農業総合研究センター 環境技術指導部 検査指導課
〒320-0002 宇都宮市瓦谷町1080
電話番号:028-665-1243
ファックス番号:028-665-7892