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更新日:2022年3月23日
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分類 | 問い合わせ | 回答 |
農薬 | 農薬ではない除草剤を農作物の栽培や水路の管理に使用することはできますか |
販売店又はメーカーにお問合せください 農薬として登録のない除草剤は、含まれている成分が農薬と同じものであっても農作物の栽培や農地の管理に使用することはできません 農作物が生えていない農地の除草にも使用しないで下さい |
お問い合わせ
農業総合研究センター 環境技術指導部 検査指導課
〒320-0002 宇都宮市瓦谷町1080
電話番号:028-665-1243
ファックス番号:028-665-7892