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更新日:2022年3月23日
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分類 | 問い合わせ | 回答 |
肥料 | 住宅団地の下水処理場から発生する汚泥は肥料として使えますか |
汚泥をそのまま使用することは、植物に悪い影響を及ぼすおそれがあります そのまま肥料として利用することはおすすめできません 発酵等の処理をして植物に影響のない状態にしてからであれば利用することができます 自分で生産する農産物のための肥料の生産であれば肥料の手続は不要です 他人に渡す肥料を製造する場合は、無償だとしても肥料の手続が必要です し尿を含む汚泥が原料なので登録が必要な肥料になります 窓口は、生産事業場が所在する地域を管轄する独立行政法人農林水産消費安全技術センター(外部サイトへリンク)です |
お問い合わせ
農業総合研究センター 環境技術指導部 検査指導課
〒320-0002 宇都宮市瓦谷町1080
電話番号:028-665-1243
ファックス番号:028-665-7892