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更新日:2022年3月23日
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分類 | 問い合わせ | 回答 |
肥料 | 肥料を小分けして販売する場合、何か手続が必要ですか |
肥料販売業務開始届を提出していれば、ほかに手続はいりません 肥料を小分けにした場合、肥料に販売業者保証票を新たに添付してください(販売業者保証票の作成にも手続はありません) 肥料の種類により表示が異なるので注意してください 小分けする際にふるい分けを行う場合「生産」に該当しますので肥料販売とは別の手続が必要になります |
お問い合わせ
農業総合研究センター 環境技術指導部 検査指導課
〒320-0002 宇都宮市瓦谷町1080
電話番号:028-665-1243
ファックス番号:028-665-7892