重要なお知らせ
更新日:2022年7月1日
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持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「持続農業法」という。)は、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)附則第2条に基づき、同法の施行(令和4年7月1日)と同時に廃止されました。
なお、当面の間、持続農業法第4条の規定により同条第1項に規定する持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画(導入計画)の認定を受けている農業者等の地位を保全するため、みどりの食料システム法附則第3条及び第4条(PDF:370KB)(外部サイトへリンク)において、経過措置を設けているところです。
持続性の高い農業生産方式導入計画を策定し、県知事に認められた農業者を「エコファーマー」と呼んでいます。
(持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法))
※たい肥施用などによる土づくり技術
※化学肥料の使用量の削減
※化学農薬の使用量の削減
を一体的に行う農業生産方式です。
詳しくは、県の認定要領を参照してください。
平成30年3月末現在で、栃木県におけるエコファーマー認定者数は、2,234名です。
農林水産省のホームページ
http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_hourei/index.html(外部リンク)
農林水産省のホームページ
http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_eco/index.html(外部リンク)
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上都賀 0289-62-6125 |
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