重要なお知らせ
更新日:2023年9月28日
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エコ農業とちぎの考え方・進め方に御賛同いただけましたら、
農業者はエコ農業とちぎ実践宣言(電子申請)(外部サイトへリンク)、消費者等はエコ農業とちぎ応援宣言(電子申請)(外部サイトへリンク)をお願いします!
宣言者数を更新しました。
「エコ農業とちぎ実践店舗」に大田原市の「道の駅 那須与一の郷 よいち産直会」が追加されました。
県では、化学肥料・農薬の使用等による環境負荷の低減に配慮した農業、いわゆる環境保全型農業に「地球温暖化防止」と「生物多様性の維持・向上」を加えた総合的な取組を「エコ農業とちぎ」として、その充実・発展を図る運動を展開しています。
エコ農業とちぎ推進方針(推進期間:平成26年度~平成30年度)(PDF:2,274KB)
環境に配慮した農業を、さらに広く推進していくために、県では新たな手法として、“エコ農業とちぎ” を実践する農業者とそれを応援する消費者の方々に、エコ農業とちぎを “実践すること” “応援すること” を自ら「宣言」していただくこととしました。
【エコ農業とちぎ実践宣言】
今日の農業に求められている4つの課題((1)~(4))の解決に向け「エコ農業とちぎカタログ」に記載されている“個別活動”から選択し、自ら取り組むものを宣言していただくものです。
(1)~(3)の各課題から、個別活動をそれぞれ1つ以上選択するとともに、(4)の2つの個別活動は必須として宣言します。
(1) 地球温暖化防止(個別活動数 20個 の中から1つ以上選択)
(2) 生物多様性の維持・向上(個別活動数 25個 の中から1つ以上選択)
(3) 環境負荷の低減(個別活動数 8個 の中から1つ以上選択)
(4) 安全・安心・信頼性の確保(“栃木県GAP規範に基づく適正な農業実践(法令順守)” と “放射性物質対策の徹底”の2つの個別活動は必須)
なお、本カタログの個別活動に掲載されていない取組でも、事前に事務局にお問い合わせいただき、 (1)~(3)の課題の解決に役立つ取組であることが確認された場合は「宣言」の対象とします。
【エコ農業とちぎ応援宣言】
消費者側の「応援宣言」は、エコ農業とちぎの考え方に賛同した上で、エコ農業とちぎを実践する農家を応援することを宣言していただくものです。
エコ農業とちぎ実践宣言者が生産した農産物等を購入することができる店舗を「エコ農業とちぎ実践店舗」として設置しています。
令和元年に、鹿沼市の「西大芦農産物直売所」と日光市の「観世音そば下の家」が追加されました。
令和3年に、大田原市の「道の駅 那須与一の郷 よいち産直会」が追加されました。
エコ農業とちぎの取組を広く周知するため、「エコ農業とちぎ」の実践宣言者の取組等を紹介する情報誌「エコ農業とちぎ通信」を発行しました。
エコ農業とちぎ通信 No.8(平成31(2019)年3月発行)(PDF:1,441KB)
エコ農業とちぎ通信 No.7(平成30(2018)年6月発行)(PDF:1,145KB)
エコ農業とちぎ通信 No.6(平成30(2018)年3月発行)(PDF:1,271KB)
エコ農業とちぎ通信 No.5(平成29(2017)年6月発行)(PDF:1,627KB)
エコ農業とちぎ通信 No.4(平成29(2017)年3月発行)(PDF:1,566KB)
エコ農業とちぎ通信 No.3(平成28(2016)年6月発行)(PDF:1,133KB)
エコ農業とちぎ通信 No.2(平成28(2016)年3月発行)(PDF:2,999KB)
エコ農業とちぎ通信 No.1(平成27(2015)年9月発行)(PDF:994KB)
「エコ農業とちぎ」に関わる取組状況などをリアルタイムに紹介し、皆様にもっと身近に感じていただくことを目的に開設しました。宣言者の取組、実践店舗や関連イベント情報など、耳よりな情報を発信します!
Facebookページ「エコ農業とちぎ」(外部サイトへリンク)
Facebookページ「エコ農業とちぎ」運用方針(PDF:76KB)
実践宣言及び応援宣言をしていただく場合は、所定の書類(別紙様式1もしくは2)に必要事項を記入の上、提出いただくか、「簡易申請・届出サービス(電子申請)」の申込フォームから必要事項を入力の上お申込みください。
「エコ農業とちぎ」実践宣言・応援宣言制度実施要領(PDF:1,504KB)
【郵送・FAX・窓口提出の場合】
・別紙様式1(実践宣言)Word 版(ワード:45KB) ・ PDF版(PDF:166KB)
別紙様式2(応援宣言)Word 版(ワード:37KB) ・ PDF版(PDF:202KB)
【電子申請の場合】
実践宣言申込フォーム(外部サイトへリンク)
応援宣言申込フォーム(外部サイトへリンク)
※お申込みいただきますと、入力した内容が電子メールにより自動返信されます。電子メールが届かない場合は、お手数ですがお問い合わせください。(県経営技術課:028-623-2286)
宣言いただいた方には、宣言書をお送りします。
【エコ農業とちぎ実践宣言書】(例)【エコ農業とちぎ応援宣言書】(例)
エコ農業とちぎ推進キャラクターデザインは、栃木県マスコットキャラクター「とちまるくん」に、事務局が独自に作成したカエルのイラストを併せたものとします。
このデザインを使用する場合は、エコ農業とちぎ推進キャラクターデザイン使用取扱要領(PDF:420KB)に従うとともに、デザイン使用計画書(ワード:20KB)に必要事項を記入の上、事務局まで提出してください。(電子メールで提出する際は、押印省略可)
実践宣言とちまるくん(JPG:549KB)応援宣言とちまるくん(JPG:512KB)
問1 誰でも宣言できるのですか? ⇒ 実践宣言は、栃木県内で農業に取り組むすべての農業者、農業者組織の方々が対象です。また、応援宣言は、県内外問わずどなたでも宣言いただけます。
問2 事務局から例示されている個別活動でしか宣言できないのですか? ⇒ エコ農業とちぎの趣旨に合致すれば宣言できます。ただし、その場合は、事前に事務局(県経営技術課:028-623-2286)まで御面倒でもお問い合わせください。
問3 発送された実践宣言書・応援宣言書を複写しても良いですか? ⇒ エコ農業とちぎの取組をPRいただくためであれば、拡大、縮小して使用いただいても問題ありません。
問4 エコ農業とちぎに取り組んでいることを宣伝に使っても良いですか? ⇒ 宣言者が、エコ農業とちぎ実践宣言者、応援宣言者であることを、各種宣伝用資材、名刺、封筒等の印刷物、ウェブサイト、車両、建造物、看板、旗等に表示しても問題ありません。
問5 出荷する農産物の包装紙にエコ農業とちぎ実践宣言者であることを記載して良いですか? ⇒ 記載してはいけません。農産物や加工品等の「認証」と誤解される恐れがあります。農産物やそれが収納された容器、包装資材等に「エコ農業とちぎ」や「エコ農業とちぎ実践宣言者」等の文言を記したり、付したりしないでください。
問6 エコ農業とちぎ推進キャラクターデザインを宣伝等に使用しても良いですか? ⇒ 使用できます。ただし、各種宣伝資材、名刺、封筒等の印刷物、ウェブサイト、車両、建造物、看板、旗等に使用する場合は、別途定めている「エコ農業とちぎ推進キャラクターデザイン使用取扱要領」(PDF:420KB)に従わなければなりません。
問7 氏名、住所、メールアドレス等の個人情報が公開されることはありますか? ⇒ 宣言者の氏名、市町名、活動内容・応援内容及び生産されている農作物名を、原則、公開することとしています。ただし、氏名の非公開を希望する旨、宣言申込様式に記載されている場合は、公開いたしません。なお、住所、電話番号、メールアドレスは一切公開しません。
問8 宣言に有効期限はありますか? ⇒ 本制度が続く限り有効とします。
問9 実践宣言した活動内容を変更することは可能ですか? ⇒ 可能です。実践宣言申込書に変更内容等を記載し、事務局宛てお申込みください。なお、応援宣言は、“自由な発想による応援”という観点から、応援宣言内容の変更手続きは不要です。
問10 宣言申込に係る郵送等の経費は負担してもらえるのですか? ⇒ 申込に係る経費は、御負担いただけますようお願いします。なお、当ホームページからも直接申し込めますので「簡易申請・提出サービス」(電子申請)を是非御利用ください。
お問い合わせ
経営技術課 グリーン農業推進担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2286
ファックス番号:028-623-2315