重要なお知らせ
更新日:2024年2月5日
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青果物の輸出に当たっては、輸出先国・地域の残留農薬基準に係る規則に従い、当該基準に適合した輸出をする必要があります。
日本と輸出先では農薬成分ごとの残留農薬基準等が異なる場合があり、日本の残留農薬基準に適合した青果物であっても、輸出先の残留農薬基準には適合しない場合があります。
このため、青果物を継続的かつ安定的に輸出していくためには、以下のことを徹底することが重要です。
1 各産地において予め輸出先を特定した上で、輸出先の残留農薬基準に適合した青果物を生産するとともに、防除等の生産履歴を記録及び保管すること
2 輸出に当たっては、必要に応じて残留農薬分析を行い、輸出先の残留農薬基準に適合した青果物であることを確認すること
特に、輸出事業者等がやむを得ず国内消費用の青果物を輸出する際にあっては、残留農薬分析を実施するなど確実に確認すること
3 輸出先の残留農薬基準に適合した青果物であることが確認できない場合には、輸出は行わないこと、
下記、農林水産省ホームページに詳細な情報がありますので、御参照の上、青果物輸出に向けて取り組んでいただきますようお願いします。
なお、青果物以外の農産物についても輸出先の残留農薬基準に係る規則に従い、当該基準に適合した輸出をする必要がありますので、下記「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」についてを御参照ください。
お問い合わせ
経済流通課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
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