重要なお知らせ
更新日:2024年2月5日
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県産農産物の輸出に当たっては、輸出先国・地域の残留農薬基準に係る規則に従い、当該基準に適合した輸出をする必要があります。
日本と輸出先国・地域では農薬成分ごとの残留農薬基準等が異なる場合があり、日本の残留農薬基準に適合した農産物であっても、輸出先国・地域の残留農薬基準には適合しない場合があります。
このため、県産農産物の輸出を継続的かつ安定的に輸出していくためには、以下のとおり、取り組むことが重要ですでの御理解、御協力の程よろしくお願いいたします。
1 輸出に当たっては、農薬使用などの生産履歴の十分な確認や残留農薬検査を行い、輸出先国・地域の残留農薬基準に適合した農産物であることを確認すること。
特に輸出事業者等がやむを得ず国内消費用の農産物を輸出する際は、確実に確認すること。
2 輸出先国・地域の残留農薬基準に適合した農産物であることが確認できない場合には、輸出は行わないこと。
3 輸出先国・地域の残留農薬基準に適合した農産物を生産するとともに、防除等の生産履歴を記録及び保管すること。
特に台湾においては、令和7(2025)年11月21日付けで日本産食品に対する放射性物質検査報告書及び産地証明書が不要となり、台湾向けの県産農産物の輸出拡大が期待される一方、台湾における残留農薬基準については、依然として日本と異なっており、日本の残留農薬基準に適合した農産物であっても台湾における輸入検査において、残留農薬基準が不適合とされ、当該農産物の廃棄及び積戻し等が必要となる可能性があります。
加えて、台湾当局のホームページで不適合事案として産地名等の公表により、風評被害につながるおそれがあるほか、当該品目に係る抽出率の強化等の措置が講じられ、日本からの輸出全体に影響を及ぼすおそれがあります。
上記を踏まえ、以下関係リンク等も御参照の上、県産農産物の輸出に取り組んでいただきますようお願いします。
お問い合わせ
経済流通課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2299
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