重要なお知らせ
更新日:2019年7月8日
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栃木県のブランド価値向上と県産いちごの更なる発展を図り、「いちご王国・栃木」が広く消費者に親しまれ、定着するために、文字商標の登録を行いました(平成31(2019)年3月29日登録済み)。
また、より効果的にオール栃木体制でプロモーションを図るため、図形商標も登録しました(平成31(2019)年3月29日登録済み)。
このマークは、生産量50年連続日本一の「いちご王国・栃木」をイメージしています。
旗に描かれているいちごの種は、県内25市町を表しており、将来にわたって、市町や全てのいちごに関わる人々が力を結集し、「いちご王国・栃木」を発展させていくという願いが込められています。
”ご”の文字を飾る笑顔は、「いちご王国」で暮らす全ての人々、そこを訪れる全ての人々が、いちごでつながる幸せの連鎖で繁栄してきたことを示しています。
また、黄金の”王国”の文字は、50年連続日本一の栄光と、栃木のいちごのブランド力を示しています。
「いちご王国・栃木」文字及び「いちご王国」ロゴマークをみなさまがご利用になる際の手続や注意事項は、以下のとおりです。
御不明な点は、所管の農業振興事務所又は下記の連絡先にお問合せください。
「いちご王国・栃木」文字及び「いちご王国」ロゴマークの使用にあたり必要な条件は下記のとおりです。
・「いちご王国」としての栃木県のブランド価値向上のために使用すること
・本商品のうち第29類、第30類、第31類、第32類及び第33類においていちご(果実、その成分等)を使用する場合には、栃木県産いちご(果実、その成分等)が必ず含まれていること。
・その他、県が適当と認めるもの
「いちご王国・栃木」文字及び「いちご王国」ロゴマークの使用にあたり、県の承認が必要になる場合があります。
(1) 県が使用する場合 (2)「いちご王国」プロモーション推進委員会及び地域連絡会議の構成員が使用する場合 (3)「いちご王国」プロモーションの協賛事業者が使用する場合 (4)報道機関が報道目的で使用する場合 |
許諾等不要 |
上記(1)~(4)以外の場合 | 許諾が必要 |
(1)次のいずれかに該当する使用、又はそのおそれのある使用はしないこと。
・ 第4条第1項各号の目的以外で使用している場合
・ 県若しくは推進委員会等の信用又は品位を害する場合
・ 消費者の利益を害するおそれがある場合
・ 特定の政治、思想又は宗教活動に使用される場合
・ 法令又は公序良俗に反する場合
(2)「いちご王国」ロゴマークについては、「「いちご王国」ロゴマーク運用マニュアル」に定められた色、形式などを正しく使用すること。
(3)許諾された用途のみに使用すること。
(県が、許諾にあたり使用条件等を付した場合は、その指示に従うこと)
ロゴマーク使用料は無料です。
(1)県は、ロゴマーク使用者に対し、その使用が許諾内容や遵守事項に違反している等の場合、使用方法の変更や中止、回収等を指示します。
(2)県は、ロゴマーク使用許諾申請や届出に係る経費、また、使用方法の変更等の指示を受けた者に生じる経費について、負担しません。
(3)県は、ロゴマークの使用に起因する損失補償等について、一切の責任を負いません。
ロゴマークを使用できる期間は、最大で申請から3か年度です。なお、使用期間は申請により更新することができます。
(1)登録(文字)商標いちご王国・栃木(登録番号第6133103号)及び登録(図形)商標いちご王国(登録番号6133102号)管理要領(PDF:213KB)
・様式第1号「いちご王国・栃木」文字及び「いちご王国」ロゴマーク使用許諾申請書(ワード:22KB)
・様式第4号「いちご王国・栃木」文字及び「いちご王国」ロゴマーク使用許諾内容変更申請書(ワード:21KB)
(2)「いちご王国」ロゴマーク運用マニュアル(PDF:898KB)
(3)ロゴマーク画像データ
※令和元(2019)年7月8日に「「いちご王国」ロゴマーク使用取扱要領(平成30(2018)年2月28日施行)」は廃止します。なお、同要領に基づいて行われた令和元(2019)年7月7日以前の届出分は、同要領の廃止による再申請は要しないものとします。
お問い合わせ
経済流通課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2299
ファックス番号:028-623-2301