重要なお知らせ
更新日:2018年10月16日
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香港においては、日本産農林水産物・食品の輸入を停止していた4県産(栃木、茨城、群馬及び千葉)の野菜、果物、牛乳、乳飲料及び粉乳について、平成30(2018)年7月24日から、日本政府が発行する①輸出事業者証明書及び②放射性物質検査証明書の添付を条件に、輸入停止措置が解除されました。
この度、香港における上記輸入規制の概要と必要な申請書類の手続きについて、農林水産省が以下のとおり周知用資料を作成しましたので、お知らせいたします。
なお、輸出事業者証明書及び放射性物質検査証明書を添付せず、香港に本県産の野菜・果物・牛乳・乳飲料・粉乳を輸出した事業者は、輸出事業者証明書の発給が3年間停止となりますので、充分御留意の上、適切な申請手続きの実施をお願いいたします。
・香港に「農林水産物・食品」を輸出しようとする事業者の皆様へ(PDF:287KB)
香港における輸入規制緩和の経緯や輸出事業者証明書等の手続きの詳細については、以下を御参照ください。
【関連サイト:農林水産省ホームページ】
・香港による日本産食品の輸入規制の緩和について
http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/oshirase/hk_oshirase_180720.html
・香港向け輸出証明書等の概要について
http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/hk_shoumei.html
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