重要なお知らせ
更新日:2019年6月7日
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栃木県では、国の「農村地域への産業の導入に関する基本方針」の変更に伴い、「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)」第4条の規定に基づき、「農村地域への産業の導入に関する基本計画」を令和元(2019)年5月に変更しました。
本基本計画は、農業と農村地域に導入される産業との均衡ある発展を目的に、農村地域への産業の導入に関し、導入すべき産業の業種や目標等についての大綱を定めるものです。
本基本計画は、農村地域として県内9市町(日光市、矢板市、那須烏山市、益子町、茂木町、市貝町、塩谷町、那須町、那珂川町)を対象としています。
各市町が策定する実施計画については、本基本計画の内容に即して策定するものとしています。
第1 前文
第2 導入すべき産業の業種その他農村地域への産業の導入の目標
第3 農村地域に導入される産業への農業従事者の就業の目標
第4 農村地域への産業の導入と相まって促進すべき農業構造の改善に関する目標
第5 農村地域への産業の導入に伴う施設用地と農業用地等との利用の調整に関する方針
第6 農村地域に導入される産業の用に供する施設の整備に関する事項
第7 労働力の需給の調整及び農業従事者の農村地域に導入される産業への就業の円滑化に関する事項
第8 農村地域への産業の導入と相まって農業構造の改善を促進するために必要な農業生産の基盤の整備及び開発その他の事業に関する事項
第9 その他必要な事項
(参考資料)
(1) 農村地域の現状
(2) 市町村別地域指定等状況
お問い合わせ
農村振興課 農村・中山間地域担当 里づくりチーム
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2334
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