重要なお知らせ
更新日:2021年3月25日
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マンションなどの集合住宅や貸ビル等では、これらの建物の所有者・管理者等が電気、ガス、水道の供給事業者が設置したメーター(親メーター)の使用量により一括して支払った料金を、各室・テナントの使用量に応じて配分するために用いるメーター(子メーター)を所有・設置している場合があります。
子メーターは施設の所有者や管理者の責任で管理する必要があります。これらの子メーターについても親メーターと同様に、計量法の検定有効期間が適用され、子メーターの所有者は、それぞれのメーターに応じた検定有効期間が満了する前に取り替えなければならないことになっています。
お使いのメーターについて確認し、有効期間を経過しているものは速やかに交換を行ってください。
計量器の種類 |
有効期間 |
電力量計(電気メーター) |
10年(種類により5年又は7年) |
水道メーター |
8年 |
ガスメーター(都市ガス・プロパン) |
10年(種類により7年) |
温水メーター |
8年 |
積算熱量計 |
8年 |
計量法第172条において、「6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。
詳しいことはこちら(PDF:158KB)をご覧ください。
お問い合わせ
計量検定所
〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜1-5-64
電話番号:028-667-9425
ファックス番号:028-667-9426