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更新日:2022年1月31日

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自動はかりの検定制度について

自動捕捉式はかりの使用の制限の開始について

令和6(2024)年4月1日から自動捕捉式はかりの使用の制限が開始されます。

自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日
新たに取引・証明に使用するもの・・・令和6(2024)年4月1日
既に取引・証明に使用しているもの・・令和9(2027)年4月1日

 

既に取引・証明に使用されている自動捕捉式はかりが全国で約4万台存在すると推計されています。

令和8(2026)年度は、各指定検定機関に対する検定依頼が多数寄せられるものと考えられ、希望どおりに検定を受検できないおそれも考えられます。

このため、可能な限り早期(令和7(2025)年度)の検定受検をご検討ください。

 

詳しくは経済産業省のホームページを参照ください。(更新日:令和6年1月31日)

【計量制度見直し関連】

https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/000_keiryou_minaoshi.html(外部サイトへリンク)

【自動捕捉式はかり検定義務化について(指定検定機関を記載しています。)】

計量制度の最近の動向と概要 (meti.go.jp)

【自動捕捉式はかりの使用の制限の開始に関する説明会動画】

meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/00_download/09_20231213_setumeikaizentai_1920x1080.mp4

計量制度の見直しについて

計量法関係法令の改正に伴い、平成29年10月1日から「自動はかり」が特定計量器に追加されました。

詳しくは経済産業省のホームページを参照ください。(更新日:令和4年8月5日)

【計量制度見直し関連(自動はかりの検定開始等の情報を掲載しています)】

https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/000_keiryou_minaoshi.html(外部サイトへリンク)

自動はかりの検定制度の見直しについて

令和4(2022)年8月5日に「計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令」が施行され、「自動はかり」について、以下の点が改正されました。

(1)自動はかり3器種の使用の制限の開始日の延長

(2)自動はかり3器種の検定手数料に係る特例措置の改正

(3)自動捕捉式はかりの検定手数料に係る特例措置の改正

 

詳しくは経済産業省のホームページを参照ください。(更新日:令和4年8月5日)

【「計量法施行令等の一部を改正する政令」の公布について】

https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/32_seishoreikaisei_rireki.html(外部サイトへリンク)

令和3(2021)年8月1日に「計量法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、「自動はかり」について、以下の点が改正されました。

(1)自動はかり4器種の一部の検定対象等からの除外

(2)自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日の延期

 

詳しくは経済産業省のホームページを参照ください。

【「計量法施行令等の一部を改正する政令」の公布について】

https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/32_seishoreikaisei_rireki.html(外部サイトへリンク)

【令和3(2021)年度計量行政審議会基本部会の開催について】

https://www.meti.go.jp/shingikai/keiryogyoseishin/kihon/2021_001.html#kihonbukai(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

計量検定所

〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜1-5-64

電話番号:028-667-9425

ファックス番号:028-667-9426

Email:keiryou-kentei@pref.tochigi.lg.jp