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更新日:2023年3月27日

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査証欄の余白がなくなった場合の申請

パスポートの査証欄の余白が残り少なくなった場合は、新たに5年又は10年のパスポートを発行するか、現在の旅券と同じ有効期間で新たなパスポートを発行するか選択することができます。

どちらの申請を行うかによって手数料等が異なります。

いずれの場合にも旅券番号は変わります。

申請者本人が窓口に来ることができない場合には、代理提出が可能です。

※ 旅券法改正に伴い、増補申請(査証欄のページを増やす手続き)が廃止され、残存有効期間同一旅券の申請が可能となりました

 

切替新規申請

5年又は10年の新たな旅券を発行します。詳細は切替新規申請をご覧ください。

残存有効期間同一旅券の申請

現在の旅券と同じ有効期間で新たな旅券を発行します。詳細は残存有効期間同一旅券の申請をご覧ください。

 

 

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お問い合わせ

国際経済課 旅券センター

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館15階

電話番号:028-623-3472

ファックス番号:028-623-3475

Email:ryoken-c@pref.tochigi.lg.jp