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更新日:2015年5月21日

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児童虐待とは

保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者)がその監護する児童(18歳に満たない者)に対し、次のような行為をすることです。

身体的虐待

  • 殴る、蹴る、首を絞める、投げ落とす、熱湯をかける
  • たばこの火を押しつける、風呂場で溺れさせる

など

性的虐待

  • 子どもの性交、性的暴行、性的行為を強要する。
  • 性器や性交を見せつける、ポルノ写真の被写体にする

など

養育の怠慢・拒否(ネグレクト)

  • 食事を与えない、入浴させない
  • 病気でも病院に連れて行かない
  • 子どもの意思に反し学校に行かせない
  • 乳幼児だけおいて外出する

など

心理的虐待

  • 言葉による脅かし、無視、拒否的態度をとる
  • 自尊心を傷つける言動をとる
  • 他の兄弟と著しく差別する。
  • 夫婦間の暴力を子どもに見せる

など

 

しつけと虐待の区別は・・

一般的に、しつけというのは、子どもがきちんとした生活習慣や人と関わる能力、感情や意思を伝える能力などを獲得し、自立していくためのおおまかな道筋を親が示すことです。しかし、そのしつけに暴力や暴言を使うようになるとそれは「虐待」になる可能性があります。 
そこで、まず認識しておかなければならないことは、しつけは保護者の側、「虐待」は子どもの側からの見方であり、両者は次元が異なるということです。

 


虐待を早期発見するために

虐待に気づいたら(児童虐待通告先一覧)


  

お問い合わせ

中央児童相談所

〒320-0071 宇都宮市野沢町4-1

電話番号:028-665-7830

ファックス番号:028-665-7831

Email:chuuou-js@pref.tochigi.lg.jp