重要なお知らせ
更新日:2020年2月18日
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有害大気汚染物質とは、大気汚染防止法により「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある(長期毒性を有する)物質で大気の汚染の原因となるもの」と定められています。
栃木県では、平成9年10月から「有害大気モニタリング指針」(平成9年2月12日付け環大規第26号大気保全局長通知)に基づき、県内における有害大気汚染物質モニタリング調査を実施しています。
県内6地点で大気を様々な採取装置を用いて、採取しています。
GC-MS(ガスクロマトグラフ質量分析計)と大気濃縮装置
加熱気化水銀測定装置
過去の調査結果については 保健環境センター年報、とちぎの青空をご覧ください。
保健環境センターでは、行政機関からの依頼に基づく検査を行っています。
お問い合わせ
保健環境センター
〒329-1196 宇都宮市下岡本町2145-13
電話番号:028-673-9070
ファックス番号:028-673-9071