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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 医療 > 国民健康保険 > 国民健康保険に関するQ&A > 保険税の算定方法、納め方はどのようになっていますか
更新日:2012年2月1日
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そのため、国保に加入すると、保険給付を受ける代わりに、保険料(税)を納める必要があります。
国民健康保険の保険料(税)は、保険者ごとに税率等が設定されます。
具体的には、その年度の医療給付に必要な額から、加入者が保険医療機関等に支払う一部負担金を控除し、さらに国や都道府県からの補助金などを除いた額を保険料(税)として各世帯に割り当てます。
また、お住まいの市町村により賦課方式(所得割・資産割・均等割・平等割)の組合せ方が異なり、同じ市町村であっても、加入者の所得、資産、世帯内の被保険者の人数によって保険料(税)額が異なります。(※詳しくは、お住まいの市町村にお問合せください。)
賦課方式の内訳
保険料(税)は、国保に加入した月から納めます。
また、国保料(税)を納める人(納税義務者)は世帯主です。世帯主本人が国保の加入者でなくても、世帯の中に1人でも国保の加入者がいれば、納税の義務者は世帯主となります。
保険料(税)は、次の3つの費用の合算額です。
保険料(税)=基礎分+後期高齢者支援金分
保険料(税)=基礎分+後期高齢者支援金分+介護保険分
※介護保険分を国保の保険料(税)として納めます。
保険料(税)=基礎分+後期高齢者支援金分
※介護保険料は国保の保険料(税)とは別に納めます。
年金天引き(特別徴収)と国保の窓口や金融機関で納める方法(普通徴収)の2つの方法があります。
65歳以上75歳未満の人で次の全てに当てはまる場合は、原則として年金からの天引きとなります。これ以外の場合は、普通徴収となります。
天引きの対象となる人でも、納付が確実であると見込まれる場合は口座振替による納付が可能です。
お住まいの市町村指定の金融機関で手続きをしてください。
その際の手続きに必要なものは「納税通知書」、「預金通帳」と「印かん(通帳届出印)」です。
※ なお、災害などにより、保険料(税)を納めることが困難な場合は、お住まいの市町村窓口にご相談ください。
お問い合わせ
国保医療課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3136
ファックス番号:028-623-3116