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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 医療 > 国民健康保険 > 国民健康保険に関するQ&A > 交通事故などにあったときも保険証を使って医療を受けられますか
更新日:2016年3月9日
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A 交通事故など第三者から受けたけがや病気についても、保険証を使って医療を受けられます。
その場合、加害者が負担すべき医療費を、国保が一時的に立て替えて、後から加害者に請求しますので、必ず国保の窓口に届け出てください。
上記のような第三者の行為による負傷が原因で、保険証を使って医療を受けた場合には、お住まいの市町へ届出をしてください。
1 交通事故等にあったら、速やかに警察に届出をして「交通事故証明書」をもらう。
2 お住まいの市町の国民健康保険担当窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出する。
具体的な手続きや必要書類については、お住まいの市町へお問合せください。
1 仕事中や通勤途中の事故で労働災害保険が適用になる場合や、飲酒運転、無免許運転での事故の場合には保険証は使えません。
2 相手方が不明の場合でも届け出てください。
3 加害者から治療費を受け取ったり、示談が成立してしまうと国民健康保険が立て替えた医療費を返還していただくことがありますので、事前にお住まいの市町へ御相談ください。
お問い合わせ
国保医療課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3134
ファックス番号:028-623-3116