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更新日:2018年2月20日

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高額な医療を受けるとき、どうしたらよいですか

A 限度額適用認定証等を提示すると、限度額を超える分を支払う必要がなくなります。

 市町の国保担当課または高齢者医療担当課に、限度額適用認定証等の交付を申請してください。1か月あたりの医療費の支払いが自己負担限度額を超えたとき、入院でも外来でも医療機関等の窓口で限度額認定証等を提示することで、限度額までの支払いで済みます。

 限度額を超えた分は「高額療養費」として市町から医療機関に支払われます。

 ただし、次のような場合には市町への支給申請が必要になります。

  • 医療機関の窓口で限度額適用認定証等の提示ができなかった場合
  • 同じ月に入院と外来で受診し、それぞれ限度額を超えて支払った場合
  • 同じ月に複数の医療機関を受診し、それぞれの医療機関で限度額を超えて支払った場合、等

医療機関の窓口に提示するもの

 年齢や所得区分によって異なります。表中に赤字で表記されているものは、事前の申請が必要になります。

所得区分 70歳未満 70歳以上75歳未満 75歳以上
市町村民税非課税世帯

被保険者証

限度額適用・標準負担額認定証

被保険者証

高齢受給者証

限度額適用・標準負担額減額認定証

被保険者証

限度額適用・標準負担額減額認定証
上記以外の方

被保険者証

限度額適用認定証

被保険者証

高齢受給者証
被保険者証

自己負担限度額の計算

  • 同じ方が、同じ月に、同じ医療機関に支払う額を元に計算します。
  • 限度額は、70歳未満の方と70歳以上の方とでは異なります。

  【注意事項】

  • 入院・外来は別計算になります。
  • 同じ病院や診療所であっても、歯科は別計算になります。
  • 入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド料などは、計算に含みません。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得(※1)(各種控除後の年間所得)に応じて限度額が異なります。

また、過去1年間に、同一の世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額は下がります。

 

所得区分

限度額

(年3回目まで)

限度額

(年4回目以降)

旧ただし書き所得(2

901万円超

252,600円+

(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

旧ただし書き所得(2

600万円超901万円以下

167,400円+

(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

旧ただし書き所得(2

210万円超600万円以下

80,100円+

(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

旧ただし書き所得(2

210万円以下

57,600円 44,400円
市町村民税非課税世帯 35,400円 24,600円

1 所得は、前年の所得です。(1月~7月診療分は、前々年の所得によります)。

2 旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除の額を控除した額をいいます。

 ◎ 同じ月に同じ世帯で1医療機関ごとに21,000円以上の自己負担を支払った方が複数いる場合は合算し、限度額を
 超えた分は、市町に申請することで高額療養費として支給されます。

70歳以上の方の自己負担限度額(月額)

外来(個人単位)の限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。
なお、同じ世帯でも国保の被保険者と後期高齢者制度の被保険者との合算は行わず、別々に計算します。

所得区分(※1) 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者

 

57,600円

 

医療費が267,000円を超えた場合は、80,100円+(総医療費-276,000円)×1%
(4回目以降の場合は、44,400円)

一般

14,000円

(※4)

57,600円

(4回目以降の場合は、44,400円)

市町村民税非課税世帯

2.

(※2)  

8,000円 24,600円

1.

(※3) 

24,600円

 

1 所得は、前年の所得です。(1月~7月診療分は、前々年の所得によります。)
※2 全ての被保険者(国保では世帯主含む)が市町村民税非課税の世帯に属する方
※3 全ての被保険者(国保では世帯主含む)が市町村民税非課税で、かつ世帯全員の各判定基準所得が0円となる世帯
 に属する方(年金の所得は控除額を80万円として計算)
※4 年間(8月~翌年7月)の限度額は、144,000円

◎平成30年8月から、次のとおり限度額の変更が予定されています。
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者

年収約1,160万円~

標報83万円以上/課税所得690万円以上

252,600円+

(総医療費-842,000円)×1%

(4回目以降の場合は、140,100円)

年収約770万円~約1,160万円

標報53万円以上/課税所得380万円以上

167,400円+

(総医療費-558,000円)×1%

(4回目以降の場合は、93,000円)

年収約370万円~約770万円

標報28万円以上/課税所得145万円以上

80,100円+

(総医療費-267,000円)×1%

(4回目以降の場合は、44,400円)

一般

年収約156万円~約370万円

標報28万円以下/課税所得145万円未満等

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

(4回目以降の場合は、44,400円)

市町村民税非課税世帯 2. 市町村民税非課税世帯 8,000円 24,600円
1. 市町村民税非課税世帯(年金収入80万円以下等) 15,000円

70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯にいる場合の高額療養費

 70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯の場合でも、限度額を合算することができます。
 詳しくは、お住まいの市町村の国保担当課にお問い合わせください。 

 

 なお、高額な治療を長期間継続して行う必要がある次の方は、「特定疾病療養受療証」を病院などの窓口に提示すれば、自己負担限度額は1医療機関につき1か月1万円までとなります。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 ※ 人工透析が必要な慢性腎不全の方で70歳未満の上位所得者は2万円までとなります。

高額介護合算療養費制度について

  高額介護合算療養費制度では、医療保険と介護保険の自己負担の1年間(毎年8月~7月末)の合計額が一定以上高額になる場合、申請によってその超えた金額を支給します。

 

 医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療等)制度においては高額療養費の支給によって、介護保険制度においては高額介護サービス費等の支給によって、それぞれの給付に自己負担額に月単位で上限を設け、負担を軽くしているところですが、それでも負担が長期間に重複している世帯があることから、1年間の自己負担額の合算額に限度額を設け、さらに負担を軽くすることを目的としたものです。

 

 支給要件や支給額については、加入している医療保険制度や所得などによって異なります。   

 

 詳しくは、各市町の担当課へ問い合わせください。

 

お問い合わせ

国保医療課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3136

ファックス番号:028-623-3116

Email:kokuho-iryou@pref.tochigi.lg.jp