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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 医療 > 医薬品・毒劇物 > 薬局機能情報提供制度について(薬局開設者用) > 新規報告、定期報告、変更報告の様式
更新日:2024年1月10日
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新たに開設許可を受けた薬局開設者が開設後30日以内に報告するもの。報告は、薬局機能情報報告書及び調査票を直接提出する方法と医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)を利用した電磁的方法がある。
薬局開設者が薬局機能情報のうち基本情報等について、変更があった日から30日以内に、栃木県知事に対し報告するもの。報告は、薬局機能情報報告書を直接提出する方法とG-MISを利用した電磁的方法がある。
【薬局機能情報報告書の写しが紛失等により手元にない場合】
毎年度1回、毎年3月末日までに、前年の12月31日現在の薬局機能情報の全項目の状況について栃木県知事に対し報告するもの。報告は、薬局機能情報報告書を直接提出する方法とG-MISを利用した電磁的方法がある。
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医薬・生活衛生課
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