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更新日:2023年12月25日

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栃木県薬局機能情報提供制度実施要領

目次

第1章総則(第1条)

第2章知事への報告(第2条-第7条)

第3章知事による公表(第8条-第9条)

第4章薬局による情報提供(第10条-第11条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要領は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第8条の2の規定に基づき、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報(以下「薬局機能情報」という。)について、薬局開設者が栃木県知事(以下「知事」と略す。)に報告する事項及び方法、栃木県(以下「県」と略す。)における当該情報の公表方法等の詳細を定めることにより、薬局機能情報提供制度の統一的かつ効率的な運営を図り、県民による薬局の適切な選択を支援することを目的とする。

第2章 知事への報告

(報告・公表する薬局機能情報)

第2条 薬局開設者が報告し、県が公表する情報は、規則別表第一に掲げる事項とする。

(定期報告)

第3条 知事は、薬局開設者に対し、毎年3月末日までに、前年の12月31日現在の状況について、薬局機能情報報告書(様式第1号)又は医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)を利用した電磁的方法により報告を行わせる。

(新規薬局開設時の報告)

第4条 知事は、新たに開設許可を受けた薬局開設者に対し、開設許可後30日以内に、薬局機能情報報告書(様式第1号)により報告を行わせる。

(基本情報等の変更の報告)

第5条 知事は、薬局開設者に対し、規則別表第1に掲げる情報のうち同表第1の項第1号に掲げる基本情報(以下「基本情報」という。)及び同項第3号(3)に掲げる事項に変更が生じたときは、30日以内に、薬局機能情報変更報告書(様式第2号)又はG-MISを利用した電磁的方法により報告を行わせる。
ただし、基本情報等以外の情報に変更が生じたときに報告することを妨げるものではない。

(報告書の提出先)

第6条 前3条による報告書の提出先は、薬局の所在地を管轄する健康福祉センター(宇都宮市にあっては、宇都宮市保健所)とする。

(薬局の廃止時等の報告)

第7条 薬局開設者は、薬局を廃止、休止若しくは再開するときは、すみやかに県に報告する。

第3章 知事による公表

(薬局機能情報の公表方法)

第8条 知事は、報告された薬局機能情報を全国統一的な検索・情報提供システム(以下「医療情報ネット」という。)を通じて公表するとともに、薬務課及び健康福祉センター等において、書面による閲覧により公表する。

(県における患者からの相談応需)

第9条 県は、薬局機能情報に関する住民・患者からの相談に適切に対応する。

第4章 薬局による情報提供

(薬局での閲覧)

第10条 県は、薬局開設者に対し、知事に報告した事項を記載した書面を、薬局内で住民・患者への閲覧に供させる。
なお、書面による閲覧に代えて、電磁的方法(電子メール、インターネット、PC等モニター画面での表示、CD-ROM等の交付)により情報を提供することができる。

(薬局における患者からの相談応需)

第11条 県は、薬局開設者に対し、当該薬局において、薬局機能情報に関する住民・患者からの相談について適切に対応するよう努めるよう指導する。

附則

(施行期日)

この要領は、平成19年10月15日から適用する。 

この要領は、平成20年9月10日から適用する。

この要領は、平成27年10月14日から適用する。 

この要領は、平成28年3月18日から適用する。

この要領は、平成31年1月1日から適用する。

この要領は、令和3(2021)年8月1日から適用する。

この要領は、令和6(2024)年1月5日から適用する。

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お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3120

ファックス番号:028-623-3116

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