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ホーム > 医療 > 医薬品・毒劇物 > 既存配置販売業に係る事務手続き等について > 配置販売業休廃止再開届(既存配置販売業)

更新日:2023年10月4日

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配置販売業休廃止再開届(既存配置販売業)

1.届出が必要な事項

  • 以下に該当する事項が生じた日から、30日以内に届け出てください。

(1)配置販売業の業務を廃止した時

(2)配置販売業の業務を休止した時

(3)休止した配置販売業の業務を再開した時

2.提出する書類

(1)配置販売業の業務を廃止した場合

ア.休廃止再開届出書 (ワード:22KB),(PDF:50KB)

  • 届出書の「廃止」の文字を丸で囲んでください。
  • 「薬局、主たる機能を有する事務所、製造所、店舗又は事業所」の欄は記載不要です。
  • 備考欄に、在庫医薬品の処分方法を記載してください。

イ.医薬品販売業許可証

  • 許可証を紛失した場合は、届出書の備考欄に「許可証紛失」と記載してください。

ウ.遅延理由書(廃止後30日を超えた場合) 遅延理由書の例示(ワード:13KB)


 (2)配置販売業の業務を休止した場合

ア.休廃止再開届出書(ワード:22KB), (PDF:50KB)

  • 届出書の「休止」の文字を丸で囲んでください。
  • 「薬局、主たる機能を有する事務所、製造所、店舗又は事業所」の欄は記載不要です。
  • 備考欄に、休止理由及び期間(例「○年○月○日まで、○○のため休止」)を記載してください。

イ.遅延理由書(休止後30日を超えた場合) 遅延理由書の例示(ワード:13KB)


(3) 配置販売業の業務を再開した場合

ア.休廃止再開届出書 (ワード:22KB) ,(PDF:50KB)

  • 届出書の「再開」の文字を丸で囲んでください。
  • 「薬局、主たる機能を有する事務所、製造所、店舗又は事業所」の欄は記載不要です。

イ.遅延理由書(再開後30日を超えた場合) 遅延理由書の例示(ワード:13KB)

 

3. 届出手数料

なし

4. 届出する場所

ア.営業者の所在地が栃木県内の場合

提出場所 住所 電話番号 管轄する市町
県西健康福祉センター生活衛生課 鹿沼市今宮町1664-1 0289-64-3029 鹿沼市
県東健康福祉センター生活衛生課 真岡市荒町116-1 0285-83-7220 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町
県南健康福祉センター生活衛生課 小山市犬塚3-1-1 0285-22-6119 小山市、下野市、上三川町、野木町
県北健康福祉センター生活衛生課 大田原市本町2-2828-4 0287-22-2364 大田原市、那須塩原市、那須町
安足健康福祉センター生活衛生課 足利市真砂町1-1 0284-41-5897 足利市、佐野市
今市健康福祉センター保健衛生課 日光市瀬川51-8 0288-21-1066 日光市
栃木健康福祉センター保健衛生課 栃木市神田町6-6 0282-22-4121 栃木市、壬生町
宇都宮市保健所総務課 宇都宮市竹林町972 028-626-1104 宇都宮市

 

下記については、窓口開設日時が異なりますので、ご注意ください。

提出場所 住所 電話番号 管轄する市町
矢板健康福祉センター保健衛生課 矢板市鹿島町20-22 塩谷庁舎内 0287-22-2364

矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町

※窓口開設日時について

烏山健康福祉センター保健衛生課 那須烏山市中央1-6-92 0287-22-2364

那須烏山市、那珂川町

※窓口開設日時について

 

イ.営業者の所在地が栃木県外の場合
栃木県保健福祉部薬務課薬事審査担当
〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田1-1-20

 

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3120

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp