重要なお知らせ
更新日:2022年12月26日
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特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(略称:C型肝炎特別措置法)が、令和4年12月16日に一部改正され、給付金の請求に必要な訴訟提起の期限が2028年(令和10年)1月17日に延長されました。
特定C型肝炎ウイルス感染者のうち、C型肝炎ウイルスにより劇症肝炎(遅発性肝不全を含む。)に罹患して死亡した者に対する給付金の額(改正前は、1,200万円)を「慢性C型肝炎が進行して、肝硬変若しくは肝がんに罹患し、又は死亡した者」と同額の4,000万円引き上げられました。
出産や手術で大量出血した方などには、止血等のために、フィブリノゲン製剤や血液凝固第9因子製剤(ヒトの血液から作られた医薬品)が投与されていた可能性があり、これらの製剤の投与により、肝炎ウイルスに感染した可能性があります。
これらの製剤の投与により C 型肝炎ウイルスに感染した方は、国を相手取った裁判を起こし、裁判の中で、
を確認することができれば、給付金の支給を受けることが可能です。この給付金を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を相手取った裁判を起こさなくてはなりません。
詳しくは、以下の政府広報オンラインや厚生労働省ホームページを御覧ください。
1 法律の概要資料
2 リーフレット
3 Q&A
4 特定フィブリノゲン製剤が納入された医療機関
5 特定血液凝固第Ⅸ因子製剤が納入された医療機関
お問い合わせ
医薬・生活衛生課 薬事審査担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3120
ファックス番号:028-623-3116