重要なお知らせ
更新日:2024年12月20日
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事業所の廃止・休止を行う際は、届出が必要となります。
重要なお知らせ
厚生労働省より以下について周知依頼がありましたので、廃止または休止を検討されている事業所は必ずお読みください。
指定障害福祉サービス事業者は、「廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。」と規定されています。
違反した場合は、「勧告」や「命令」の対象となり、「勧告」に係る措置をとらない場合は、指定の取消しや法人の立入検査、業務管理体制の検査の対象にもなり得ますのでご注意ください。
休止した事業所の再開を行う際は、届出が必要となります。
県から指定を受けた障害福祉サービス事業所は、6年毎に指定の更新が必要となります。しかしながら、休止した状態にある事業所については指定の更新ができないため、事業所を再開するか廃止するかを事前に決めていただく必要があります。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3029
ファックス番号:028-623-3052