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ホーム > 医療 > 臓器移植・透析療法・献血 > 臓器移植の概要について
更新日:2021年4月6日
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このページでご案内する内容は、以下のとおりです
1 臓器移植とは
臓器の機能が低下したり、或いは不全状態になってしまい、移植でしか治療できない方のための唯一の根治療法です。日本では、数多くの方が移植を希望しながら亡くなっているのが現状です。
臓器提供者の側には、費用の負担は一切ありません。善意による無償の提供となります。
ア 臓器移植法の施行
平成9年10月に臓器移植法が施行され、脳死後の心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸、眼球などの臓器提供が可能となりました。
なお、心停止後の腎臓及び眼球については、本人の意思表示がない場合でも、家族の承諾により提供することが可能となっています。
イ 改正臓器移植法の施行
平成21年7月17日に「臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。
平成22年1月17日に一部が施行され、これにより、臓器の親族(配偶者、子及び父母)への優先提供が認められることになりました。
平成22年7月17日に全てが施行され、本人の意思が不明な場合も、遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、同居の親族)の承諾があれば臓器提供ができるようになり、これにより、15歳未満の方からの臓器提供が可能となりました。
この他の改正点について、詳しくは、厚生労働省などのホームページ、またはパンフレットをご覧ください。
ホームページ ( 厚生労働省(外部リンク) 公益社団法人日本臓器移植ネットワーク(外部サイトへリンク) )(外部サイトへリンク)
臓器提供意思表示カード付きパンフレット( PDFファイル ,1MB)
3 脳死とは
呼吸や血圧を調節している脳幹を含めた脳全体の機能が停止し、二度とは元に戻らない状態で、人工呼吸器などでしばらくは心臓を動かし続けることもできますが、数日後には心臓も停止します。全死亡者のうち、脳死状態を経るのは1%未満です。
4 国及び地方公共団体の役割
臓器移植法では、移植医療について国民の理解を深めるために必要な措置を講ずるよう努めることとされています。
5 臓器移植コーディネーターの役割
臓器移植コーディネーターには、公益社団法人日本臓器移植ネットワークに所属し、各ブロックセンターを活動拠点とするブロックコーディネーターと、公益社団法人日本臓器移植ネットワークから委嘱を受け、各都道府県の腎臓バンク、大学病院等に所属する都道府県コーディネーターの2種類があります。
コーディネーターの役割で最も重要とされることは、臓器提供の候補者が現れた時の対応です。医療機関から日本臓器移植ネットワークへの連絡(ドナーの情報)を受けると、最寄りのブロックセンターよりコーディネーターが駆けつけ、家族に臓器提供について説明し、家族が臓器提供を承諾するかどうかの意思を確認します。コーディネーターの言葉ひとつで家族の気持ちが動くこともあり、家族への配慮はとても重要です。
もし、臓器提供が実現すれば、臓器についての医学的検査の手配、移植チームとの連絡、臓器の搬送など、臓器移植が終了するまで、すべての作業がスムーズに行われるように調整することとなります。
また、この他にも日常の業務として、移植希望者の登録受付、各種データの整備を行います。さらに、臓器移植の普及啓発活動に携わり、特に臓器提供に関連する医療機関には、臓器移植への理解や協力を要請します。
栃木県では、公益財団法人栃木県臓器移植推進協会と連携して、次の事業を行っています。
ア 臓器提供意思表示カード付リーフレットの設置
(運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードの臓器提供意思表示欄への意思表示促進)
イ 臓器移植コーディネ-ターの設置、院内移植コーディネーターの設置【県内19医療機関38名(令和2(2020)年6
月1日現在)】
ウ 臓器移植普及推進月間(10月)における街頭キャンペーンの実施
エ 県ホームページへの掲載
オ 「命の学習会」(小学校、中学校、高等学校等への講師派遣)の実施
カ テレビ、ラジオ等による広報、イベント等による普及啓発
7 造血幹細胞移植法が改正されました。(外部サイトへリンク)
8 問い合わせ先
栃木県保健福祉部健康増進課 連絡先 028-623-3086
公益財団法人栃木県臓器移植推進協会(外部リンク)(外部サイトへリンク) 連絡先 028-625-7350
最寄りの健康福祉センター(保健所)
お問い合わせ
健康増進課 難病対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3086
ファックス番号:028-623-3920